2割特例のあと、どうなるのか
個人は3割特例、法人は対象外です
2026年10月から控除は70%へ。負担は段階的に増えていきます
- 免税事業者からの仕入れの控除は2026年10月から70%。以後50%→30%→0%と下がります
- 2割特例の後継となる3割特例は、個人事業者のみが対象です
- 3割特例が使えるのは令和9年・令和10年に含まれる課税期間です
- 免税事業者からの仕入れが年1億円を超える部分は、経過措置を使えなくなります
登録していない相手(免税事業者など)からの仕入れについては、一定の割合を控除できる経過措置があります。この割合が段階的に下がっていきます。
- 令和8年(2026年)10月1日〜令和10年(2028年)9月30日/70%
- 令和10年(2028年)10月1日〜令和12年(2030年)9月30日/50%
- 令和12年(2030年)10月1日〜令和13年(2031年)9月30日/30%
これより前の期間(2023年10月〜2026年9月)は80%でした。2026年10月に80%から70%へ切り替わります。
当初の制度では、80%の次は50%に下がることになっていました。令和8年度税制改正で70%という段階が追加され、あわせて経過措置の終了時期も後ろにずれています。
負担の増え方としては緩やかになりましたが、下がっていく方向は変わりません。いずれ控除できなくなる前提で考える必要があります。
控除できる割合が10%下がるということは、その分だけ納める消費税が増えるということです。仕入れの金額が大きく、利幅が薄い事業ほど影響を受けやすくなります。
免税事業者との取引が多い場合は、どの取引先が登録していて、どこが登録していないのかを先に把握しておくと、影響額を見積もりやすくなります。
免税事業者だった人が登録して課税事業者になった場合、納める消費税を売上の消費税額の2割にできる措置がありました。いわゆる2割特例です。これは令和8年9月30日が属する申告分で終わります。
その後に用意されたのが、大綱でいう「適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置」です。一般に3割特例と呼ばれています。
大綱は、個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間について、こう定めています。
課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割とすることができる——という構造です。
つまり「売上で預かった消費税の3割を納める」という形になります。2割特例より負担は増えますが、原則の計算より抑えられる場合があります。
大綱は「確定申告書にその旨を付記する」と定めています。黙っていて自動的に適用されるものではありません。
また対象となるのは、免税事業者が登録したこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより免税点制度の適用を受けられなくなる課税期間に限られます。もともと課税事業者だった場合は、この措置の対象ではありません。
ここが見落とされやすい点です。大綱の条文は「個人事業者である適格請求書発行事業者」と書いており、法人は3割特例の対象になりません。
2割特例を使っていた法人は、その終了後、原則の計算(本則課税)か、簡易課税かを選ぶことになります。
大綱には、3割特例の適用を受けた事業者がその翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税の適用を認めるという定めがあります。
簡易課税は通常、適用を受けたい課税期間が始まる前に届出が必要ですが、この場面では扱いが異なります。該当しそうな場合は、期限を確認しておいてください。
簡易課税は業種ごとのみなし仕入率で計算するため、実際の仕入れが少ない業種では有利になりやすく、仕入れが多い業種では不利になることがあります。設備投資を予定している場合は、本則課税のほうが有利になる場面もあります。
簡易課税を選ぶと原則として2年間は変更できません。試算をしたうえで判断する必要があるため、具体的な有利不利の計算は税理士にご相談ください。税額の計算は税理士の独占業務です。
あまり知られていませんが、免税事業者からの仕入れの経過措置には金額の上限があります。
大綱は、登録していない者からの課税仕入れの合計額が、その年またはその事業年度で1億円(現行:10億円)を超える場合には、その超えた部分について経過措置の適用を認めないとしています。
上限そのものは以前からありましたが、10億円から1億円へ、大きく引き下げられました。これまで対象外だった規模の事業者にも関係してくる可能性があります。
適用は令和8年(2026年)10月1日以後に開始する課税期間からです。免税事業者からの仕入れが年間で相当額になる場合は、この上限に当たらないか確認してください。
- 取引先のうち、登録していない相手はどこか/控除が減るのはその取引です
- その仕入れの年間合計はいくらか/1億円の上限に当たらないかを見ます
- 2026年10月をまたぐ取引の処理/控除割合が切り替わるため、計上の時期で扱いが変わります
- 自分は個人事業者か、法人か/3割特例が使えるかどうかがここで分かれます
- 2割特例をいつまで使えるか/令和8年9月30日が属する申告分までです
- その後は3割特例か、簡易課税か、本則課税か/届出の期限とあわせて確認します
取引先から「登録していないなら消費税分を下げてほしい」と求められる場面があります。一方的な減額は、独占禁止法や下請法の問題となる場合があります。
公正取引委員会や中小企業庁が、この点について注意を促す情報を公表しています。納得できない要求を受けた場合は、これらの窓口に相談することもできます。
適格請求書に記載すべき事項、登録の要否、そもそもインボイス制度とは何かについては、インボイス制度と支援措置の解説記事で整理しています。本記事は2026年10月以降の変更点に絞っています。
受け取った書類が要件を満たしているかの判断は、お品代の領収書より、レシートのほうが使えますもあわせてご覧ください。
→ 以後50%・30%・0%へ
→ 法人は対象外
→ 届出の期限に注意
2割特例の終了後、個人事業者には3割特例という受け皿がありますが、法人にはありません。まず自分がどちらなのかを確認し、そのうえで簡易課税を含めた選択を考えることになります。どれが有利かは事業の中身によって変わるため、試算は税理士にご相談ください。
「2割特例の後はどうなるのか」「登録していない取引先が多いが、影響はどのくらいか」——制度が細かく分かれているため、自分の立場を確認するだけでも手間がかかります。税理士事務所での実務経験をもとに、考え方の整理をお手伝いしています。
※具体的な税額の試算・有利不利の判定・申告書の作成は税理士業務のため承っておりません。経理の考え方の整理についてのご相談を承っています。

