個人事業主が確定申告で損をしないために
開業したらすぐ出す2枚の届出
出すのは無料。出さないと、控除が最大65万円ぶん変わります
- 出すのは「開業届」と「青色申告承認申請書」の2枚。セットで出します
- 青色申告承認申請書は期限を過ぎるとその年は適用されません(開業から2か月以内、または3月15日まで)
- 2027年の取引分から制度が変わります。書面で申告している人は控除が55万円から10万円に下がります
- 会社員の副業は、いきなり開業届を出すと不利になる場合があります
確定申告が必要になる主なケースは次のとおりです。
- 給与が年末調整されていない(給与の収入金額が2,000万円を超える場合など)
- 給与以外の所得の合計が20万円を超える
- 2か所以上から給与を受けていて、年末調整されていない給与収入と他の所得の合計が20万円を超える
- 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、年末調整では受けられない控除がある
収入=受け取った金額そのもの。
所得=収入から経費などを差し引いた後の金額。
つまり売上が30万円でも、経費が15万円なら所得は15万円なので、この基準では申告不要になります。「20万円稼いだら申告」と覚えていると、必要のない申告をしたり、逆に必要な申告を見落としたりします。
ただし所得税の確定申告をしていれば、その情報が市区町村へ渡るため、住民税の申告を別途行う必要はありません。所得税の申告をしない場合だけ、お住まいの市区町村での手続きが必要になります。取扱いは自治体ごとに案内が異なるため、お住まいの市区町村の住民税担当課でご確認ください。
最低限この2枚を出しておけば、確定申告で不利になることはありません。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(通称「開業届」)
- 所得税の青色申告承認申請書 ← 本命はこちら
この2枚は実質セットです。青色申告承認申請書を出すときに開業届も必要になるため、同時に提出するのが普通です。用紙はどちらも国税庁のサイトからダウンロードできます。
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(人を雇う場合)
- 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を払う場合)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(納付を年2回にまとめたい場合)
- 消費税課税事業者選択届出書(インボイス登録に関連する場合など)
ただし税額を下げる目的で実態と違う職業を書くことは避けてください。あくまで事実を書いたうえで、自分の仕事がどの業種にあたるのかを確認するという順序です。業種の判定と税率は都道府県によって扱いが異なるため、お住まいの都道府県税事務所にご確認ください。
青色申告承認申請書を出す価値は、控除の金額に表れます。国税庁のタックスアンサー(No.2072)にもとづくと、青色申告特別控除は次の3段階です。
- 65万円/55万円の要件に加えて、e-Taxで申告するか優良な電子帳簿の保存を行う
- 55万円/複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に提出する
- 10万円/上記の要件を満たさない青色申告者
白色申告にはこの特別控除がありません。同じ所得でも、青色申告で65万円の控除を使うかどうかで、納める税金が変わります。
- 赤字を翌年以降に繰り越せる(純損失の繰越控除)
- 少額減価償却資産の特例/一定額未満の資産を、その年の経費に一括計上できる
- 家族に払う給与を経費にできる(青色事業専従者給与。事前の届出が必要)
国税庁のタックスアンサーは掲載時点の法令にもとづくため、30万円のままになっている場合があります。金額基準を確認するときは、掲載日と改正の施行日をあわせて見てください。
違いは「複式簿記で記帳するかどうか」で、これは会計ソフトを使えば入力の手順としてはほぼ変わりません。手間の差より、控除の差のほうが大きいのが実情です。
青色申告承認申請書には期限があります。過ぎるとその年は青色申告にできず、翌年からの適用になります。
- その年の1月16日以後に開業した場合/開業の日から2か月以内
- すでに事業をしていて、これから青色申告に切り替える場合/適用を受けたい年の3月15日まで
たとえば2026年分を青色申告したい場合、期限は2026年3月15日です。2027年2月に確定申告をする段階で「青色にしたい」と思っても、2026年分はもう白色でしか申告できません。これが「損をした」と気づくのが一番遅いパターンです。
「複式簿記ができるか分からない」という理由で提出を見送ると、できるようになった年に使えないという結果になります。迷っている段階なら、先に出しておくほうが選択肢が広がります。
ここまで「早く出しましょう」と書いてきましたが、会社員が副業でやっている場合は事情が変わります。理由は2つあります。
- 失業給付を受けられなくなる場合がある → 開業届を出すと「事業を始めた」と扱われます。退職の予定があるなら、提出の順序を考える必要があります
- そもそも事業所得と認められるとは限らない → 認められない場合は雑所得となり、青色申告特別控除は使えません
2つ目が重要です。副業の所得が事業所得になるか雑所得になるかは、届出を出したかどうかでは決まりません。
事業所得と認められるかどうかは、その活動が「社会通念上事業と称するに至る程度」で行われているかで判定する。そのうえで、取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には、業務に係る雑所得に該当することに留意する——ただし「収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合」を除く、という構造です。
「300万円を超えていれば帳簿がなくても事業所得になる」わけではありません。300万円超であることに加えて、事業と認められる事実があることが必要です。逆に言えば、帳簿をきちんと付けていることが、事業所得として扱われるための土台になります。
個別の判定は税務署でも相談できます。自分のケースが事業所得にあたるか不安な場合は、所轄の税務署または顧問税理士にご確認ください。
令和8年度税制改正により、青色申告特別控除の区分が変わります。適用は令和9年分、つまり2027年1月〜12月の取引について、2028年の申告から適用されます。
- 75万円(新設)/複式簿記+e-Tax+優良な電子帳簿等の要件を満たす
- 65万円/複式簿記+e-Tax(据え置き)
- 10万円/複式簿記でも書面で申告する場合(現行の55万円から引き下げ)
- 10万円/簡易簿記
現在、複式簿記で記帳しながら書面で申告している方は、e-Taxへの切り替えを検討してください。切り替えるだけで65万円が維持できます。
紛らわしいのは、準備の期限は改正の適用より前に来る点です。優良な電子帳簿の要件を満たすには、2027年1月1日の時点で条件を満たした状態である必要があります。年の途中で設定を変えても、さかのぼって適用されません。75万円を狙うなら、実質的な準備期限は2026年内です。
→ 2枚セットで出す
→ 過ぎるとその年は使えない
→ 2027年分から書面は10万円に
確定申告で損をする人の多くは、計算を間違えたのではなく使えたはずの制度を使っていないだけです。届出の提出は無料で、かかる時間も10分程度。それだけで最大65万円の控除が使えるかどうかが決まります。まだ出していない方は、期限を確認して先に手続きを済ませてください。
青色申告で65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳と、貸借対照表・損益計算書の添付が必要です。「何から始めればいいのか」「この支出はどの科目か」——最初につまずきやすいところを、税理士事務所での実務経験をもとにお答えしています。
※個別の申告書の作成代行は税理士業務のため承っておりません。記帳の考え方や経理の整理についてのご相談を承っています。
