タイムズカー流出|免許証画像の保存期間と法人税法7年の範囲

タイムズカー流出|免許証画像の保存期間と法人税法7年の範囲 経理の実務手順
※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。
税理士事務所の現場から

「法人税法で7年」
免許証の画像は入るのか

タイムズカーの免許証画像流出を受けて、帳簿の保存義務と個人情報を消すルールを条文で確かめます

カーシェアリング「タイムズカー」への不正アクセスで、約660万アカウントの会員情報が漏えいしました。そのうち約160万アカウントでは、運転免許証などの本人確認書類の画像も漏えいしています(タイムズカーを運営するタイムズモビリティの親会社、パーク24の発表)。

10月5日の共同通信の報道によると、免許証画像の保存期間は「退会から7年」と設定されていました。同じ記事は、パーク24が取材に対し、氏名・住所・生年月日については法人税法で7年間の保存が義務付けられていると説明したと伝えています。画像については取り決めがなく、「成り済まし対策や問い合わせ対応」のため独自の判断で保存していた、とも報じられています。

経理の仕事をしていると、「書類は7年保存」は当たり前のように使う言葉です。では、法人税法の7年は何を保存しなさいというルールなのか。免許証の画像はそこに入るのか。この記事では、法人税法施行規則、レンタカーに関する国土交通省の通達、古物営業法、個人情報保護法の条文を確かめ、自社が持っている本人確認書類の見直し方まで整理します。
⚠ この記事の前提(2026年10月5日時点)
漏えいの事実関係は、パーク24の発表(9月28日の第2報、9月29日の第3報)と、10月5日の共同通信の報道によります。保存期間をめぐるパーク24の説明は、同社の発表ではなく共同通信の取材にもとづく報道です(記事は東京新聞の掲載記事で読めます)。条文は、法令の原文で確認しました。パーク24の保存方法が法令に違反しているかどうかを判断する記事ではありません。保存が必要かどうかは、事業の内容やほかの法令によって変わります。自社の判断に迷う場合は、顧問の税理士・弁護士に確認してください。
✓ 先に結論
① 法人税法が7年保存を求めているのは「帳簿」「決算の書類」「取引の書類」の3つです。取引の書類として条文に並んでいるのは、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書などで、本人確認書類の画像は出てきません。

② 「誰に貸したか」の記録には根拠があります。青色申告法人の帳簿には売上ごとに「売上先」を書きます。レンタカーの許可を受けた事業者は、国の通達にもとづいて、運転者の氏名・住所・免許証の番号などを貸渡簿に記録し、2年間保存します。どちらも求めているのは情報の記録で、画像の保存までは書かれていません。

③ 法令で保存期間が決まっていない個人データは、使う必要がなくなったら遅滞なく消すよう努めます。個人情報保護法22条のルールです。社内にある免許証のコピーも、同じ物差しで点検できます。マイナンバーはさらに厳しく、使う必要がなくなり法令の保存期間も過ぎたものは「できるだけ速やかに廃棄」しなければならないとされています。
POINT01
何が漏れたのか(公式発表の整理)
退会した人と、法人会員の社員も対象です

パーク24の発表によると、9月25日にタイムズモビリティのシステムで不正アクセスが検知されました。9月28日の第2報では、漏えいしたアカウントが約660万件にのぼると公表されています。対象は、タイムズカーの会員と退会済みの人(入会の手続きが完了していない人を含む)、そして法人向けの「タイムズビジネスサービス」の会員と退会済みの人です。

⚠ 漏えいした情報(第2報。対象者によって異なる)
氏名/法人会員様の所属部署名/住所/生年月日/電話番号/メールアドレス/運転免許情報/本人確認書類情報(運転免許証画像 等)/パスワード(復元できない形式で保管)/連携サービスID

なお、クレジットカード情報は漏えいしていないと発表されています。

9月29日の第3報では、本人確認書類の画像が漏えいしたアカウントは約160万件と発表されました。画像の種類は、運転免許証、現住所を確認する書類(公共料金の請求書など)、学生証(学生プランの場合)、家族を確認する書類(家族プランの場合)です。

また共同通信によると、9月下旬の時点でパーク24は、現在の会員と、2019年9月以降に退会した人の情報を持っていました。

経理・総務の立場で注目したいのは2点です。1つは、共同通信の報道にある「退会から7年」という保存期間の設定です。これがPOINT 02〜05の「何を何年持つか」の話につながります。もう1つは、法人会員の所属部署名が含まれていることです。こちらはPOINT 06で扱います。

POINT02
法人税法の「7年」は何を保存するルールか
帳簿・決算の書類・取引の書類の3つです

「法人税法で7年」の中身は、法人税法施行規則59条に書かれています。青色申告をしている法人は、次の帳簿書類を7年間保存しなければなりません。

⚠ 法人税法施行規則59条1項(要約と原文)
1号 帳簿/仕訳帳・総勘定元帳など、取引を記録した帳簿
2号 決算の書類/棚卸表、貸借対照表、損益計算書など
3号 取引の書類/原文は次のとおりです。

「取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」

3号に並んでいるのは、取引そのものを証明する書類です。本人確認書類や運転免許証の画像は、この列挙には出てきません。共同通信の報道でも、画像については取り決めがなく、独自の判断で保存していたとされています。

「誰に貸したか」は帳簿に残る

一方で、取引の相手の名前には税法上の根拠があります。青色申告法人の帳簿に書く事項を定めた施行規則の別表二十四は、売上について次のように定めています。

⚠ 法人税法施行規則 別表二十四(十一)売上げに関する事項
「取引の年月日、売上先、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上総額」

ただし、小売などの現金売上げで書くのが難しいものは、売上先の代わりに取引回数を書くなどの省略が認められています。

つまり、利用者の氏名が売上の記録として7年残ることには、法人税法上の根拠があります。契約書に住所が書かれていれば、その契約書も3号の取引の書類として7年保存の対象です。ただし、生年月日や本人確認書類の画像は、59条の列挙にも別表二十四の記載事項にも出てきません。

7年は「退会から」ではなく、書類ごとに数える

もう1つ、経理の実務で押さえておきたいのが7年の数え始め(起算日)です。59条2項は、帳簿は閉鎖した日、書類は作成・受け取った日が属する事業年度の終了日の翌日から2か月を経過した日から数えると定めています(申告期限を延長している法人は、その月数を加えます)。

法人税法の7年は、取引があった事業年度ごとに数えるルールです。「退会から何年」という数え方は、法人税法の条文にはありません。

なお、青色申告でない法人も、施行規則67条で帳簿と同じ種類の書類を7年保存します。また、欠損金の繰越控除を受ける法人は、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を10年保存します(26条の3)。

✓ 会社法では10年
株式会社の場合、会社法432条2項が「会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない」と定めています。帳簿や重要な取引の書類は、法人税法の7年より長い10年で管理している会社もあります。ここにも、本人確認書類の画像を名指しした規定はありません。
発注書・注文書の保存期間は何年?

法人税法の7年と会社法の10年、どちらで考えるかを整理しています。

POINT03
免許証の情報を持つ根拠は、税法の外にある
事業者が車を貸す会員制のカーシェアは、道路運送法の許可を受けて行う事業です

では、免許証の情報を持つこと自体に根拠はないのか。あります。ただしそれは税法ではなく、車を貸す事業のルールです。

自家用自動車を業として有償で貸し渡すには、道路運送法80条の許可が必要です。国土交通省の通達「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」は、会員制で車を貸す形を「レンタカー型カーシェアリング」と呼び、レンタカーと同じ許可の枠組みで扱っています。

この通達(令和4年5月31日の改正版)は、貸渡しの記録である「貸渡簿」を備え、貸渡しの終了日から2年間保存することを求めています。貸渡簿に書く事項は次のとおりです。

⚠ 貸渡簿の記載事項(通達の別記1)
ア 借受人の氏名又は名称及び住所
イ 運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号
ウ 貸渡自動車の登録番号又は車両番号
エ 貸渡日時及び時間
オ 貸渡事務所、返還事務所
カ 運行区間又は行先など(自家用マイクロバスの場合)
キ 走行キロ数
ク 貸渡料金
ケ 事故に関する事項

カーシェアの事業者が運転者の免許証の番号や種類を記録することは、この通達で求められています。ここでも、求められているのは番号などの記録で、免許証の画像を保存することまでは書かれていません。保存期間も2年です。

本人確認の記録を残す法律と、その期間

本人確認の記録を残すよう定めた法律は、ほかにもあります。ただし、どれも対象の取引や事業者が決まっています。「本人確認をしたから何年」と一律に決まるわけではありません。

✓ 法律ごとの対象と保存期間
  • 法人税法施行規則/帳簿・決算の書類・取引の書類 → 7年(欠損金が生じた年度は10年。本人確認書類は列挙なし)
  • 会社法/会計帳簿・事業に関する重要な資料 → 10年(株式会社)
  • レンタカーの通達/貸渡簿(免許証の番号など) → 貸渡しの終了から2年
  • 古物営業法/古物の買取り等の相手方の記録 → 3年(インボイスの特例を使うなら7年)
  • 犯罪収益移転防止法/金融機関などの確認記録 → 7年(対象は特定事業者)
  • 個人情報保護法/法令で期間が決まっていない個人データ → 不要になったら消すよう努める
  • 番号法(マイナンバー)/法令の保存期間を過ぎた個人番号 → できるだけ速やかに廃棄(義務)
✓ 古物商は、インボイスの特例を使うと「7年」になる
古物営業法は、古物商が古物を買い受け、交換し、または売却や交換の委託を受けるときに、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認し(15条)、帳簿(いわゆる古物台帳)に記録して(16条)、最終の記載をした日から3年間保存するよう定めています(18条)。国税庁の説明では、原則として対価の総額が1万円以上の仕入れが対象です。

ここに消費税が関わります。インボイス制度では、古物商がインボイスを発行できない人(消費者など)から商品として古物を買い取った場合、帳簿だけの保存で仕入税額控除を受けられる「古物商等特例」があります(消費税法施行令49条1項1号ハ)。この特例を使うには、帳簿に相手方の氏名・住所(古物台帳への記載が求められない取引では不要)と、特例に当たる旨などを書きます。国税庁のQ&A(問110)は、古物台帳と、特例に当たる旨を書いた帳簿を合わせて保存する方法も認めていますが、その場合の古物台帳は、消費税の帳簿として7年間保存する必要があるとしています。

つまり古物商は、税の特例を使うと、取引相手の住所・氏名の記録を7年持つことになります。ただし、求められているのは帳簿への記載で、免許証の画像そのものの保存ではありません。また、これは古物を仕入れる場面のルールです。古物商の許可を持っている会社でも、カーシェアの会員登録や社員の免許証のコピーには当てはまりません。
POINT04
「消す」ルールは個人情報保護法22条
法令で期間が決まっていない情報は、目的を果たしたら消すよう努めます

保存の義務とは反対に、消すことを求めるルールもあります。個人情報保護法22条です。

⚠ 個人情報保護法22条
「個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。」

「努めなければならない」という書き方で、努力義務と呼ばれる規定です。どんなときが「利用する必要がなくなったとき」にあたるのかは、個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)が説明しています。

⚠ 個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)
「利用目的が達成され当該目的との関係では当該個人データを保有する合理的な理由が存在しなくなった場合(中略)は、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。なお、法令の定めにより保存期間等が定められている場合は、この限りではない。」

同じガイドラインは、個人データを正確・最新に保つための取り組みの例として「保存期間の設定」も挙げています。

ここが、POINT 02・03とつながる部分です。帳簿のように法令で保存期間が決まっている記録や、貸渡簿のように国の通達で保存が求められている記録は、その期間は残します。一方、法令で期間が決まっていない情報は、使う目的を果たしたら消すよう努める。本人確認書類の画像をどちらに分類するかが、保存期間を決めるときの分かれ目になります。

共同通信も今回の件で、画像の長期保存と、個人情報保護法の消去のルールとの関係を取り上げています。「念のため残しておく」データは、漏えいしたときの被害をそのまま大きくします。保存期間を決めずに持ち続けている情報がないかは、どの会社にとっても確認する価値があります。

なお、マイナンバー(個人番号)は、この努力義務よりも厳しいルールで管理します。次のPOINT 05で取り上げます。

POINT05
マイナンバーと本人確認書類を点検する
何を・何の根拠で・何年持っているかを書き出します

経理・総務の手元にも、本人確認書類は意外と多くあります。なかでも量が多いのは、給与や報酬を支払うために集めたマイナンバー(個人番号)と、そのときに受け取った本人確認書類のコピーです。ほかにも、社用車を運転する社員の免許証のコピー、カーシェアやレンタカーの法人契約で登録した社員の情報などがあります。

マイナンバーは「消すよう努める」ではなく「廃棄しなければならない」

マイナンバーには、個人情報保護法より厳しい番号法のルールがかかります。番号法20条は、法律で決められた場合を除き、他人の個人番号を含む情報を「収集し、又は保管してはならない」と定めています。

⚠ 個人情報保護委員会のガイドライン(事業者編)
「それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならない。」

同じガイドラインは例として、扶養控除等申告書を挙げています。所得税法施行規則76条の3により、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日まで保存し、その期間を過ぎたら、個人番号が記載された申告書は原則としてできるだけ速やかに廃棄しなければならない、としています。給与ソフトなどに電子データで保存している個人番号も同じ扱いです。

個人情報保護法22条が「努めなければならない」だったのに対し、マイナンバーは、使う必要がなくなり保存期間も過ぎたら、廃棄・削除する義務です。在籍中の社員の番号は、毎年の源泉徴収や社会保険の手続きに使うため持ち続けられますが、退職した社員や取引の終わった支払先の番号は、保存期間を過ぎたら残しておく理由がありません。

⚠ 番号を集めたときの本人確認書類のコピー(個人情報保護委員会のQ&A)
マイナンバーを受け取るときは、番号法16条で本人確認が義務付けられています。そのとき提示を受けたマイナンバーカードや運転免許証のコピーについて、個人情報保護委員会のQ&A(A6-2)は次のように答えています。

「個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできます。ただし、コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。」

さらに、コピーの提出を受けた場合は、必要な手続きを行ったあと「本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄しましょう」としています。
点検の手順

マイナンバーも免許証のコピーも、次の順番で点検しておくと、保存期間の決まりを社内で説明できるようになります。

✓ 点検の順番
  • 一覧にする/誰の・どの書類を・どこに(紙か電子か)持っているか
  • 根拠を書く/法令で保存期間が決まっているなら、その法令名と期間。決まっていないなら、社内で使う目的
  • 画像が必要かを考える/免許証の番号や確認した日の記録で足りるなら、画像を残し続ける理由を説明できるか
  • 消す仕組みを決める/期限が来たら誰が・いつ消すか。退職者・退会者・取引終了の相手の分を忘れない
  • マイナンバーは別に管理する/扶養控除等申告書・源泉徴収関係の書類の保存期限と、番号を集めたときのコピーの扱いを決めておく
✕ やってはいけない見直し方
  • NG「個人情報だから」と、帳簿や契約書まで一緒に処分する
  • NG根拠を確かめずに、本人確認書類もすべて「7年保存」に合わせる
  • NG退職した社員のマイナンバーや免許証のコピーを、期限を決めないまま保管し続ける
  • NGマイナンバーを集めたときの本人確認書類のコピーを、手続きが済んだあとも「念のため」残す

帳簿や取引の書類は、法人税法で7年(株式会社は会社法で10年)保存する記録です。個人情報を減らす見直しと、税法の保存義務は、分けて考えます。法人の帳簿・取引の書類の年数はPOINT 02のとおりです。個人事業主の方は、書類ごとの保存期間の目安を当サイトのツールで調べられます。

書類の保存期間 かんたん検索(個人事業主向け)

個人事業主が扱う領収書・請求書・帳簿などの保存期間の目安を調べられる無料ツールです。法人は考え方が異なります。

POINT06
法人会員の会社と、利用者がやること
所属部署名が漏れた会社は、なりすましの連絡に備えます

パーク24の発表では、漏えいした情報に「法人会員様の所属部署名」が含まれています(項目は対象者によって異なります)。法人向けのタイムズビジネスサービスを使っていた会社は、社員の氏名やメールアドレスとあわせて、部署名が外部に出た可能性を前提に備えます。パーク24は、同社を装ったメール・ショートメッセージ・電話に注意するよう呼びかけています。

✓ 会社として確認すること
  • 法人契約の有無/退会済みの法人会員も対象に含まれます
  • 対象の社員への周知/会社として把握していることを伝え、個別の案内メールの確認を促します
  • パーク24を装う連絡への注意/パスワードや認証コード、カード情報を求める連絡には応じません
  • 振込先の変更依頼/メールだけで変えず、登録済みの電話番号で確認します
経理担当を狙うビジネスメール詐欺とは?

振込先変更メールの見抜き方と、社内で決めておきたい確認の手順をまとめています。

利用者個人としては「本人申告」

本人確認書類の漏えいの案内を受けた人は、信用情報機関に「本人申告」を出すことを検討できます。本人確認書類の紛失などのときに、不正な申し込みへの注意を加盟する金融機関などに促す手続きです。信用情報機関は次の3つです。

✓ 信用情報機関(公式サイト)
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
株式会社日本信用情報機構(JICC)
全国銀行個人信用情報センター

今回の件で申し込みが集中し、JICCは10月1日にスマートフォンからの申し込みを一時停止したと報じられています(郵送は受け付け)。受付の方法は変わることがあるため、各機関の公式サイトで確認してください。
まとめ:保存する記録と、消す情報を分ける
POINT 01
漏えいは約660万件
→ 本人確認書類は約160万件
POINT 02
法人税法の7年
→ 帳簿・決算・取引の書類
POINT 03
免許証の番号は貸渡簿へ
→ 2年保存・画像は書かれていない
POINT 04
期間の定めがない個人データ
→ 不要になったら消すよう努める
POINT 05
マイナンバー
→ 期間後は廃棄する義務
POINT 06
法人会員の会社
→ なりすましの連絡に備える
書類の保存期間の整理で迷ったら

帳簿・取引の書類と、本人確認書類のような個人情報では、保存の考え方が違います。社内の書類の一覧を作ってみて、どれを何年残すべきか判断がつかないときは、第三者に一度見てもらうと整理がつくことがあります。

お金の悩みやそれにまつわる疑問や相談お受けします

税理士事務所での実務経験をもとに、経理まわりのご相談をお受けしています。※具体的な税額の計算・申告書の作成・個別の税務判断は税理士業務のため承っておりません。

本記事は、パーク24株式会社の発表(「タイムズカーWebシステムへの不正アクセスに関する調査結果および今後の対応について」第2報・2026年9月28日、第3報・2026年9月29日)および同社の適時開示「連結子会社における不正アクセスの発生および個人情報漏えいに関するお知らせ」(2026年9月28日)、共同通信の報道(2026年10月5日)、法人税法施行規則26条の3・59条・67条・別表二十四、会社法432条、道路運送法80条、国土交通省の通達「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(令和4年5月31日改正)、古物営業法15条・16条・18条、消費税法施行令49条、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和8年5月改訂)問106・問110、犯罪による収益の移転防止に関する法律6条、個人情報の保護に関する法律22条および個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)16条・20条、個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」および同ガイドラインに関するQ&A(令和7年4月版)、所得税法施行規則76条の3をもとに、2026年10月5日時点の情報を整理したものです。

本記事は特定の事業者の保存方法が法令に違反しているかどうかを判断するものではありません。書類の保存が必要かどうかは、事業の内容や適用される法令によって異なります。個別の判断は、顧問の税理士・弁護士または所轄の税務署へご確認ください。信用情報機関への本人申告の方法は、各機関の公式サイトでご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。

本記事にはアフィリエイト広告および筆者自身の出品サービスの紹介が含まれています。
タイトルとURLをコピーしました