法人税・住民税・事業税の勘定科目は?中間納付と決算の仕訳を解説

法人税・住民税・事業税の勘定科目は?中間納付と決算の仕訳を解説 経理の実務手順
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法人の経理

法人税・住民税・事業税・消費税の勘定科目は? 中間納付と決算の仕訳をまとめて解説

「仮払法人税等」と「未払法人税等」の使い分けが分かれば、決算の税金まわりは整理できます

中間納付 仮払法人税等 決算 確定額を計上 差額を納付 未払法人税等

法人の決算で毎年迷いやすいのが、税金の勘定科目です。法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・消費税と種類が多く、しかも中間納付が絡むと「払ったときにどの科目で受けるのか」で手が止まります。この記事では、税目ごとの科目の対応と、中間納付から決算・納付までの仕訳の流れを、順番に整理します。

✓ 先に結論
  • 法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税は、決算で「法人税、住民税及び事業税」という1つの科目にまとめて計上するのが基本です
  • 中間納付は「仮払法人税等」でいったん受けておくと、決算で確定額と精算する流れが分かりやすくなります
  • 決算で確定した税額のうちまだ払っていない分が「未払法人税等」です。中間納付が多すぎた場合は「未収還付法人税等」になります
  • 消費税は法人税等とは別の科目で処理します。税抜経理なら「仮払消費税等」「仮受消費税等」「未払消費税等」を使います
POINT01
法人が納める税金の種類と、対応する勘定科目

まず全体像を押さえます。法人が納める主な税金は、大きく3つのグループに分かれます。グループごとに使う勘定科目が違い、経費になるかどうかも変わります。

グループ①: 「法人税、住民税及び事業税」でまとめる税金

まず法人税は、法人の所得(もうけ)に対して国が課す税金です。これに連動して地方法人税がかかります。名前に「地方」と付きますが納める先は国で、法人税額をもとに計算し、法人税と一緒に申告・納付します。ここは名前と実態がずれているため、覚えておくと混乱しません。

一方、地方に納めるのが法人住民税と法人事業税です。法人住民税は、都道府県に納める法人道府県民税(東京都は都民税)と、市町村に納める法人市民税の2つを合わせた呼び方で、東京23区内は都がまとめて課税します。法人事業税は都道府県に納めるもので、特別法人事業税(こちらは国税)も併せて申告します。

「法人市民税の勘定科目は?」と個別に調べても答えが見つかりにくいのは、決算では単独の科目を立てず、上の4つをまとめて「法人税、住民税及び事業税」で計上するのが一般的だからです。損益計算書の末尾に並ぶ、あの科目です。

⚠ 法人住民税には「赤字でも払う部分」がある

法人住民税は法人税額に応じてかかる「法人税割」と、資本金や従業者数に応じてかかる「均等割」の2つで構成されます。均等割は赤字の年でも納付が必要です。「今期は赤字だから税金はゼロ」と考えて計上を忘れると、決算後に納付書が届いて慌てることになります。金額や区分は自治体ごとに異なるため、実際の税額は納税地の自治体の案内で確認してください。

グループ②: 消費税(別の科目で処理する)

消費税・地方消費税は、法人税等とはまったく別に処理します。税抜経理か税込経理かによって使う科目が変わるため、まず自社がどちらの方式かを確認する必要があります。詳しくはPOINT 04で説明します。

グループ③: 「租税公課」で経費にする税金

印紙税・固定資産税・自動車税・不動産取得税・登録免許税などは、租税公課という科目で処理し、原則として経費(損金)になります。ただし不動産取得税や登録免許税は、資産の取得価額に含める処理を選ぶこともあるため、固定資産を買ったときは扱いを確認してください。

つまり「法人税、住民税及び事業税」「消費税関連の科目」「租税公課」の3つを使い分けるのが基本の形です。どれに当たるかで迷ったときは、その税金が会社のもうけに対してかかるものかを考えると整理しやすくなります。

POINT02
中間納付の仕訳。「仮払法人税等」で受けるのが基本形

前期の法人税額が一定額を超えると、期の途中で中間申告・中間納付が必要になります。予定申告(前期実績をもとに納める方法)によるものは「予定納税」と呼ばれることもあります。この中間で納めたお金をどの科目で受けるかが、法人の経理でつまずきやすい最初のポイントです。

基本形: 「仮払法人税等」で受ける(仮払方式)
  • 中間納付をしたとき: (借方)仮払法人税等 500,000 / (貸方)普通預金 500,000
  • この時点ではまだ年間の税額が確定していないため、費用にはせず「いったん預けたお金」として資産に置いておく、という考え方です
  • 決算で年間の確定額が出たときに、この仮払分を精算します(POINT 03)

この方法をおすすめするのは、決算までの間、貸借対照表を見れば「いくら前払いしているか」が一目で分かるからです。期中の試算表を見たときに、税金の払い過ぎ・払い足りないが把握しやすくなります。

もう1つの方法: 納付時に費用計上する(費用計上方式)
  • 中間納付をしたとき: (借方)法人税、住民税及び事業税 500,000 / (貸方)普通預金 500,000
  • 決算では確定額と中間納付額の差額だけを追加で計上します
  • 仕訳の数は少なくなりますが、期中の損益計算書に確定前の税金が乗るため、月次の数字を見るときに注意が必要です
⚠ どちらの方法も使われています。大事なのは「変えないこと」

仮払方式と費用計上方式はどちらも実務で使われており、一方だけが正しいというものではありません。ただし、年によって方法を変えると前期との比較ができなくなります。すでに会社で決まった処理があるなら、その方法を続けてください。これから決めるなら、本記事では分かりやすさを優先して仮払方式を基本形として説明します。どちらを採用するかで迷う場合は、顧問税理士に確認することをおすすめします。

よくある間違い(これはNG)
  • 中間納付を「租税公課」で処理してしまう(法人税・住民税は租税公課には入れません。POINT 05参照)
  • 中間納付を仕訳せず、決算でまとめて処理しようとする(口座残高が帳簿と合わなくなります。お金が動いた時点で必ず記帳します)
  • 消費税の中間納付を法人税と同じ「仮払法人税等」に入れてしまう(税目が違うため科目も分けます)
POINT03
決算の仕訳。確定額を計上し「未払法人税等」で締める

決算で年間の税額が確定したら、確定額の全額を費用として計上し、中間で払った分を差し引いた残りを「未払法人税等」にするのが基本の流れです。3つのパターンに分けて見ていきます。

パターン①: 確定額が中間納付より多い(追加で納める)
  • 前提: 年間の確定額 800,000円 / 中間納付ずみ 500,000円
  • 決算時: (借方)法人税、住民税及び事業税 800,000 / (貸方)仮払法人税等 500,000・未払法人税等 300,000
  • 納付時(申告期限まで): (借方)未払法人税等 300,000 / (貸方)普通預金 300,000
  • 決算の仕訳で仮払法人税等はゼロになります。一方、未払法人税等は決算の時点では残ったままで、これは「これから納める税金」を負債として貸借対照表に載せている状態です
  • 未払法人税等がゼロに戻るのは、申告期限までに納付したあとです。決算後に残高がゼロになっていないからといって、間違いではありません
  • 確認の順番としては、決算後は「仮払法人税等がゼロか」、納付後は「未払法人税等がゼロか」を見ます。納付後も未払法人税等が残っている場合は、納付額と計上額が合っていない可能性があります
パターン②: 確定額が中間納付より少ない(還付される)
  • 前提: 年間の確定額 300,000円 / 中間納付ずみ 500,000円
  • 決算時: (借方)法人税、住民税及び事業税 300,000・未収還付法人税等 200,000 / (貸方)仮払法人税等 500,000
  • 還付を受けたとき: (借方)普通預金 200,000 / (貸方)未収還付法人税等 200,000
  • 払い過ぎた分は「未収還付法人税等」という資産の科目で受けます。還付が翌期になることも多いため、翌期の入金時に消し込むのを忘れないようにします
パターン③: 赤字だが均等割は納める
  • 前提: 所得がマイナスで法人税はゼロ / 法人住民税の均等割 70,000円
  • 決算時: (借方)法人税、住民税及び事業税 70,000 / (貸方)未払法人税等 70,000
  • 赤字でも「法人税、住民税及び事業税」がゼロにならないのはこのためです。金額が小さいため見落としやすく、計上を忘れると翌期に納付だけが発生してつじつまが合わなくなります
⚠ 法人事業税は「翌期に損金になる」という違いがある

法人税と法人住民税は損金(税務上の経費)になりません。一方、法人事業税は納付した期の損金になるという扱いの違いがあります。会計上はまとめて「法人税、住民税及び事業税」に計上しますが、申告書ではこの違いを調整する必要があります。会計の仕訳と税務の計算がずれる部分なので、申告書の作成にあたっては顧問税理士に確認してください。

実務では「税目ごとに仕訳を分ける」ことも多い

ここまでは1つの仕訳にまとめる形で説明しましたが、実務では税目ごとに仕訳を分けて計上することがよくあります。上で説明したとおり法人事業税だけ損金になる時期が違うため、あとから金額を拾い出せるようにしておく必要があるからです。

まとめて1本の仕訳にすると、決算書の数字は同じでも「事業税がいくらだったか」が帳簿から分からなくなります。申告書を作るときに、結局は納付書を見返して内訳を調べ直すことになります。

税目ごとに分けた場合の仕訳例
  • 前提: 確定額の内訳が法人税・地方法人税 500,000円 / 法人住民税 120,000円 / 法人事業税 180,000円(合計800,000円)、中間納付ずみ 500,000円
  • 法人税・地方法人税: (借方)法人税、住民税及び事業税 500,000 / (貸方)仮払法人税等 500,000
  • 法人住民税: (借方)法人税、住民税及び事業税 120,000 / (貸方)未払法人税等 120,000
  • 法人事業税: (借方)法人税、住民税及び事業税 180,000 / (貸方)未払法人税等 180,000
  • 使う科目は同じですが、仕訳を分けて摘要に税目を書いておくことで、あとから税目ごとの金額をたどれます

会計ソフトによっては、補助科目を「法人税」「住民税」「事業税」と分けて設定する方法もあります。仕訳を分けるか補助科目で分けるかは会社の運用によりますが、どちらにしても「あとで事業税だけ取り出せる状態にしておく」ことが目的です。

✓ 分けておくと、翌期の処理も楽になる

法人事業税は納付した期の損金になるため、翌期の申告書で「前期分の事業税」を差し引く処理が必要になります。このとき前期の帳簿で税目が分かれていれば、金額をそのまま使えます。分けていないと、前期の納付書や申告書を探すところから始めることになります。決算のときに数分かけて分けておくほうが、翌期の自分を助けます。

POINT04
消費税の勘定科目。中間納付と決算の考え方

消費税は法人税等とはまったく別の流れで処理します。理由は性質が違うからです。法人税は会社のもうけにかかる税金ですが、消費税は預かったお金を国に納めているだけで、本来は会社の損益とは関係がありません。

税抜経理の場合に使う科目

税抜経理では3つの科目を使います。仕入れや経費の支払いで自分が払った消費税を集めるのが仮払消費税等、売上で預かった消費税を集めるのが仮受消費税等です。そして決算で計算した納付額のうちまだ払っていない分が未払消費税等になります。

預かった分から払った分を引いた差額が、国に納める金額です。消費税は「預かったお金を通過させているだけ」という性質が、この科目の並びに表れています。

中間納付をしたとき
  • 中間納付時: (借方)仮払消費税等 200,000 / (貸方)普通預金 200,000
  • 法人税と同じくいったん「仮払」で受けておく考え方です。「仮払金」や「仮払消費税等」など、会社によって使う科目名が分かれる部分でもあります
  • 科目名は違っても決算で精算するという流れは同じです。すでに会社で使っている科目があれば、それに合わせてください
決算のとき(税抜経理)
  • 前提: 仮受消費税等 1,000,000円 / 仮払消費税等 600,000円(うち中間納付 200,000円を含む)
  • 決算時: (借方)仮受消費税等 1,000,000 / (貸方)仮払消費税等 600,000・未払消費税等 400,000
  • 納付時: (借方)未払消費税等 400,000 / (貸方)普通預金 400,000
  • 実際には端数処理などで数円のズレが出ることがあります。そのズレは「雑収入」または「雑損失」で調整します
⚠ 税込経理を選んでいる場合は「租税公課」を使う

税込経理(売上や仕入れを税込金額で記帳する方法)を選んでいる場合、消費税の納付額は「租税公課」で費用処理します。税抜経理か税込経理かは会社ごとに選べますが、期の途中で自由に変えられるものではありません。自社がどちらの方式かを確認してから処理してください。なお、消費税の計算方法(原則課税・簡易課税など)によっても処理が変わるため、判断に迷う場合は顧問税理士に確認してください。

POINT05
「租税公課」に入れる税金と、入れてはいけない税金

税金の勘定科目でもう1つ迷いやすいのが、租税公課に入れてよいかどうかです。ここを間違えると、決算書の見え方だけでなく税務上の計算にも影響します。

租税公課で処理するもの(原則として損金になる)

そもそも「租税公課」という科目名は、「租税(税金)」と「公課(国や自治体などへの公的な負担金)」を合わせたものです。名前のとおり、公的な性質を持つ負担がここに入ります。

  • 印紙税(契約書や領収書に貼る収入印紙)
  • 固定資産税・都市計画税(会社所有の土地・建物にかかるもの)
  • 自動車税・軽自動車税(社用車にかかるもの)
  • 不動産取得税・登録免許税(資産の取得価額に含める処理を選ぶこともあります)
⚠ 団体の会費は「諸会費」。租税公課には入れない

商工会議所・同業者組合・各種協会などの会費は「諸会費」で処理します。これらは税金でも公的な負担金でもなく、民間の団体に任意で加入して支払う会費だからです。租税公課は税金と公課のための科目なので、会費を混ぜると集計の意味がなくなります。

租税公課には「損金にならないものが混ざっていないか」を決算で確認するという役割もあります。性質の違うものを入れてしまうと、その確認作業が余計に手間になります。

租税公課に入れてはいけないもの(これはNG)
  • 法人税・地方法人税・法人住民税——「法人税、住民税及び事業税」で処理します。租税公課に入れると損金にならない税金を経費として処理してしまうことになります
  • 加算税・延滞税・過少申告加算税などのペナルティ——これらは損金になりません。租税公課ではなく、区別できる科目で処理するか、補助科目を分けて集計できるようにしておきます
  • 交通反則金(罰金・科料)——社用車の違反金も損金になりません。租税公課にまとめず分けておきます

ペナルティ系を租税公課にまとめてしまうのは、実務で非常に多い間違いです。金額が小さいと見過ごされやすいのですが、申告書を作るときに「損金にならないもの」を拾い出す作業が必要になります。あとで探し直す手間を考えると、入力する時点で科目や補助科目を分けておくほうが結果的に早く終わります。

✓ 迷ったときの考え方(2段階で判断する)

1段階目: そもそも税金(または公的な負担金)か。団体の会費は税金ではないので「諸会費」、民間サービスへの支払いはそれぞれの費用科目です。ここで租税公課の対象から外れます。

2段階目: その税金が「会社のもうけに対してかかっているか」。もうけに対してかかる法人税・住民税・事業税は「法人税、住民税及び事業税」。もうけと関係なく、事業を営むうえで発生する固定資産税や印紙税は「租税公課」。この2段階で多くのケースは判断できます。

POINT06
判断が分かれる論点は、顧問税理士に確認する

ここまで基本の形を説明してきましたが、法人の税金まわりには会社の状況によって扱いが変わる論点がいくつもあります。記事のとおりに処理して終わりにせず、次のような場面では顧問税理士に確認してください。

まず中間納付の処理方法を新しく決めるときです。仮払方式と費用計上方式のどちらを採用するかは、決算書の見え方だけでなく月次の数字にも影響します。すでに決まっているなら変えないのが原則ですが、これから決めるなら相談してから固めるほうが安全です。

次に法人事業税の損金算入の時期と外形標準課税の扱いです。事業税は会計上の計上と税務上の扱いがずれるため申告書での調整が必要で、さらに資本金の規模などによっては、所得以外を基準に税額が計算される外形標準課税の対象になることがあります。対象になるかどうかの判定自体が専門的な領域です。

また還付が翌期にまたがるときや、赤字が続いて欠損金の繰越がある場合も確認が必要です。未収還付法人税等をいつ計上するか、繰り越した欠損金をどう使うかで、税額の計算そのものが変わります。

消費税では計算方法の選択が該当します。原則課税か簡易課税か、税抜経理か税込経理かによって処理が変わり、いずれも期の途中で自由に変えられるものではありません。

経理担当者の役割は、日々の取引を正しく記録し、判断が必要な場面を見つけて相談につなげることです。すべてを自分で判断しようとする必要はありません。「これは判断が分かれるかもしれない」と気づけること自体が、実務では大きな価値になります。

⚠ 税額や区分は、必ず一次情報で確認する

本記事の仕訳の金額は説明のための例です。実際の税率・均等割の金額・中間申告が必要になる基準は、法人の規模や所在地、事業年度によって異なります。また税制は毎年改正されます。実際の金額は国税庁および納税地の自治体の案内で確認し、申告にあたっては顧問税理士にご相談ください。

まとめ: 法人の税金は「3つの箱」に分けて考える
POINT 01
法人税・住民税・事業税
→「法人税、住民税及び事業税」にまとめる
POINT 02
消費税は法人税等とは別
→ 仮払・仮受・未払消費税等を使う
POINT 03
印紙税・固定資産税は租税公課
→ 団体の会費は「諸会費」で別
POINT 04
中間納付は仮払法人税等で受ける
→ 決算での精算が分かりやすい
POINT 05
未払法人税等は決算時点で残る
→ ゼロになるのは納付後
POINT 06
事業税は損金になる時期が違う
→ 税目ごとに仕訳を分けておく
この処理で合っているか、不安なまま決算を迎えていませんか?

法人の税金まわりは「金額は合っているのに、科目の使い分けが前期と変わってしまった」という形でつまずきやすい分野です。決算前にまとめて見直すより、中間納付の時点で処理を決めてしまうほうが結果的に早く終わります。税理士事務所での実務経験をもとに、無理のない経理のしくみづくりをご提案します。

「この仕訳で合っているか一度確認したい」という段階のご相談も承っています。

お金の悩みやそれにまつわる疑問や相談お受けします

ご相談は一般的な経理処理の考え方をお伝えするものです。個別の税務判断や申告書の作成は、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。

本記事は一般的な経理処理の考え方をまとめたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。税率・均等割の金額・中間申告の要否は法人の規模や所在地、事業年度によって異なり、税制改正により変更されることがあります。実際の処理にあたっては、国税庁および納税地の自治体の最新の案内をご確認のうえ、顧問税理士または所轄の税務署にご相談ください。本記事にはアフィリエイト広告および筆者自身の出品サービスの紹介が含まれています。
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