税理士事務所の現場から
個人事業主がやりがちな
経理ミス 3 選
悪意がなくても申告後に問題になるケースがあります
確定申告のあとに税務署から指摘が来る——そんな事態を避けるために、この記事を書きました。税理士事務所での実務経験から、個人事業主の方が「うっかりやってしまいがちな経理ミス」を3つ厳選してお伝えします。どれも悪意はないのに、申告後に問題になるケースが多いものです。
家事費をそのまま経費に入れている
もっとも多いミスです。自宅で仕事をしていたり、車を仕事に使っていたりすると、つい「全部経費になる」と思いがちです。しかし、プライベートと事業で共用しているものは事業で使った分だけしか経費にできません。これを「家事按分」といいます。
よくある NG パターン
- 自宅の家賃を全額経費にしている
- 自宅の水道・光熱費を全額経費にしている
- 車を仕事でも使っているからと、車検・ガソリン代を全額経費にしている
- 現場での昼食代を経費にしている
- タバコ代を経費にしている
✓ 正しい考え方
家賃や光熱費は、仕事に使っている部屋の面積や時間の割合で按分します。車も、走行距離のうち事業で使った分だけが経費です。昼食代・タバコ代は原則として経費になりません(取引先との接待を伴う食事は別)。
⚠ 注意点
按分の割合に明確な決まりはありませんが、合理的な根拠が説明できる割合にしておく必要があります。根拠のない按分は税務調査で否認されるリスクがあります。
住宅ローンの返済額を経費にしている
「ローンを払っているんだから経費になるはず」——そう考える方が一定数いらっしゃいます。しかし住宅ローンの返済は経費になりません。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、所得税から直接差し引く「税額控除」です。経費として売上から引くものとは仕組みが全く違います。
✓ 正しい処理
自宅の一部を事業用に使っている場合、経費にできるのは「家賃相当額の按分」(ミス①と同じ考え方)であり、ローン返済額そのものではありません。住宅ローン控除と事業用家賃按分を組み合わせると計算が複雑になるため、不安な場合は専門家への確認をおすすめします。
所得税・住民税・社会保険料を経費にしている
「税金を払ったんだから経費になるはず」——こちらもよく見かけるミスです。結論から言うと、所得税と住民税は経費になりません。
これらは「事業で儲けた利益に対してかかる税金」であり、経費として認められていません。帳簿に入れてしまうと、税務上の利益計算がおかしくなります。
⚠ 社会保険料はどうなる?
国民健康保険料や国民年金は、経費ではなく「所得控除」として申告書で差し引くものです。経費の欄に入れてしまうと二重控除になる可能性があります。社会保険料は控除の欄で処理されるため比較的気づきやすいですが、所得税・住民税は見落としやすいので特に注意してください。
まとめ:経理ミスは「知らなかった」では済まない
MISS 01
家事費の混入
→ 按分が必要
→ 按分が必要
MISS 02
住宅ローンの経費化
→ 経費にはならない
→ 経費にはならない
MISS 03
所得税・社保の経費化
→ 控除と混同しやすい
→ 控除と混同しやすい
今回紹介した3つのミスに共通するのは、悪意がなくても税務上は認められないという点です。「自分の申告は大丈夫かな?」と不安になった方は、一度専門家に確認してもらうことをおすすめします。
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この記事は経理実務・税理士事務所での勤務経験をもとに作成しています。個別の税務判断については、税理士にご相談ください。税制は改正されることがあるため、最新情報は国税庁のウェブサイト等でご確認ください。


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