副業20万円以下でも住民税の申告は必要|条文で確認

副業20万円以下でも住民税の申告は必要|条文で確認 起業・副業
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税理士事務所の現場から

副業20万円以下でも
「何もしなくていい」ではありません

20万円ルールは所得税だけの話。住民税には、この免除がありません

副業の所得 20万円以下 所得税の確定申告 不要 住民税の申告 必要
「副業の収入が20万円以下なら、何もしなくていいんですよね?」——確定申告の時期になると、この質問を本当によく耳にします。そして毎年、この思い込みで慌てる人が出ます。先に結論をお伝えすると、20万円以下で申告が不要になるのは「所得税」だけで、住民税にはこの免除がありません。つまり副業の所得が5万円でも、本来は住民税の申告が必要です。この記事では、なぜそうなるのかを法律の条文までさかのぼって確認し、そのうえで「では具体的に何をすればいいのか」までを整理します。もう1つ、「20万円」を売上で判定してしまう勘違いについても、現場で実際にあるパターンをお伝えします。
✓ 先に結論
①20万円ルールは所得税だけの制度です。住民税に同じ免除はなく、所得が1円でもあれば申告義務は残ります
②ただし確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。データが市区町村へ自動で回るためです
③「20万円」は売上ではなく所得(売上−経費)で判定します。振込額で判断すると、逆転することがあります
POINT01
20万円ルールの正体
条文には「確定申告をしなければならない人」の条件として書かれています

まず、20万円という数字がどこから来ているのかを確認します。国税庁が公開している給与所得者の確定申告の説明には、確定申告が必要な人として次のように書かれています。

✓ 国税庁の記載(給与所得者で確定申告が必要な人)
「給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」

出典: 国税庁タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」

ここで注意したいのは、これが「所得税の確定申告が必要かどうか」を定めた記載であるということです。裏を返せば、20万円以下の人は「所得税の確定申告をしなくてよい」だけであって、他の税金について何かが免除されているわけではありません。

⚠ 前提条件も見落とされがちです
条文をよく読むと「給与を1か所から受けていて」という条件が付いています。副業がアルバイトなどの給与で、給与を2か所以上から受けている場合は判定のしかたが変わります。この場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、その他の所得の合計額で20万円を判定することになります。

「20万円以下だから大丈夫」と考える前に、まず自分の副業が給与なのか報酬なのかを確認してください。給与明細が出るなら給与、クラウドソーシングや販売・請負なら報酬です。
POINT02
住民税に20万円ルールがない理由
地方税法の条文には、そもそも金額の基準が出てきません

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。住民税の申告義務は地方税法317条の2という条文に定められていますが、そこには20万円という数字が一切出てきません。

条文は「申告書を提出しなければならない」と定めたうえで、ただし書きで提出しなくてよい人を挙げています。その中心部分を抜き出すと、次のようになっています。

⚠ 地方税法317条の2第1項ただし書(抜粋)
「給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から(中略)給与又は公的年金等の支払を受けている者で、前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(中略)については、この限りでない。」

読みにくい条文ですが、核心は「給与所得以外の所得を有しなかった者」という部分です。つまり住民税の申告をしなくてよいのは、給与以外の所得がまったくなかった人だけ、ということになります。

✓ この条文から分かること
「20万円以下なら免除」とは書かれていません。書いてあるのは「給与以外の所得がなかった人は申告不要」ということだけです

したがって、副業の所得が1円でもあれば、この免除には当てはまりません。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告義務は残ります

なお条文の末尾には「当該市町村の条例で定めるもの」という一節もあり、細かい取り扱いは自治体ごとに条例で決められる構造になっています

「そんなの聞いたことがない」と思われた方、それが普通です。実際のところ、住民税の申告だけをきちんとしている人は、現場でもあまり見かけません。だからこそ、知っているだけで「うっかり無申告」を避けられます。

ANSWER03
では、何をすればいいのか
結論としては「確定申告をしてしまう」のがいちばん簡単です

ここまで読んで「面倒なことになった」と感じた方もいるかもしれません。ただ、対応そのものは難しくありません。選択肢は2つだけです。

対応の選択肢
  • ① 住民税の申告だけをする: お住まいの市区町村の窓口やサイトで手続きします。申告書の様式は自治体ごとに用意されています
  • ② 所得税の確定申告をしてしまう: 確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。申告データが市区町村へ回るためです
✓ 現場でおすすめしているのは②です
手間が、ほとんど変わらないためです。住民税の申告でも、結局は1年分の収入と経費を集計する必要があります。それなら確定申告をしてしまったほうが、手続きが1回で済みます

さらに、取引先が源泉徴収をしていた場合は、確定申告をすると税金が戻ってくることがあります。報酬から10.21%が引かれていた方は、確定申告のほうが金額面でも有利になる可能性があります

実際、「自分は申告義務がない」と思って放置していた方が、よく見ると源泉徴収で税金を払いすぎていて、申告したら数千円戻ってきた——というケースはよくあります。「義務がない」と「申告しないほうが得」は、別の話です。

MISS04
もう1つの落とし穴
「20万円」を売上で数えると、判定が逆転することがあります

20万円ルールのもう1つの誤解が、金額の数え方です。判定に使うのは売上ではなく所得(もうけ)で、計算式は次のとおりです。

✓ 判定に使う金額
売上(入金の合計) − 経費(かかった費用) = 所得

この「所得」が20万円を超えるかどうかで判定します。振り込まれた金額で判断すると間違えます

現場では、逆方向の勘違いが両方とも起こります。

よくある2つのパターン
  • 売上25万円だから申告が必要だと思っていた→ 経費を引いたら所得17万円で、所得税の確定申告は不要だった
  • 振込が18万9千円だから大丈夫だと思っていた→ 源泉徴収で引かれる前の報酬額は21万円で、経費が少なく、基準を超えていた
⚠ 源泉徴収がある場合は特に注意
報酬21万円の仕事は、源泉徴収10.21%で約2万1千円が引かれ、振込は約18万9千円になります。通帳の金額だけを見ると「20万円以下」に見えてしまうのです。

判定は必ず源泉徴収される前の報酬額から始めてください。5分の計算で、結論が逆転することがあります。
CASE05
会社に伝わるのが不安な場合
申告をためらう理由が「会社に知られたくない」なら、順番が逆です

会社員の方から相談を受けるとき、税額の話より先に出てくるのが「申告したら会社に知られるのでは」という不安です。不安なまま「じゃあ申告しないでおこう」と考えてしまう方がいるので、順番を正しておきます。

⚠ 申告しないことは、解決策になりません
申告をしなかった場合でも、取引先から税務署へ支払調書が提出されていれば、支払いの事実は把握されています。後から指摘を受けると、本来の税額に加えて加算税や延滞税がかかります。

「知られたくないから申告しない」は、不安を先送りしているだけで、金額を増やす方向に働きます。

そのうえで、住民税の徴収方法には選択肢があります。確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」に、給与以外の所得に係る住民税の徴収方法を選ぶ欄があり、ここで「自分で納付」を選ぶと、副業分の納付書が自宅に届く形になります。

⚠ ただし、確実とは言い切れません
副業がアルバイト(給与)の場合は、この方法が使えないことがあります。給与にかかる住民税は特別徴収(給与からの天引き)が原則とされているためです

最終的な取り扱いは市区町村の運用によります。「自分で納付」を選んでも、処理の過程で合算されることがあります

確実を期すなら、申告後に市区町村の住民税担当窓口へ確認する方法があります。タイミングは4月末頃が目安です。確定申告が終わっていて、まだ会社へ通知が届く前の時期にあたります

なお、勤務先の就業規則で副業がどう定められているかは、税金とは別の問題です。手続きの前に、まず就業規則を確認しておくことをおすすめします。

POINT06
メルカリの売上はどうなるのか
「フリマアプリだから」ではなく「何を売ったか」で決まります

「メルカリで売ったら、全部が税金の対象になるの?」という不安もよく聞きます。答えはノーです。判定の分かれ目は売ったものが何かにあります。

売ったものによる違い
  • 家にあった不用品(着なくなった服・読み終わった本など): 生活に使っていたものの売却にあたるため、原則として課税されません
  • 売るために作ったもの・仕入れたもの(ハンドメイド作品・転売品): もうけを得るための活動にあたるため、課税の対象になります
⚠ 不用品でも例外があります
貴金属や宝石、書画・骨とうなどで1個または1組が30万円を超えるものの売却は、生活用動産から外れるため課税の対象になります。「不用品だから全部大丈夫」ではない点にご注意ください。

つまり「メルカリだから」ではなく「何を売ったか」で決まります。ハンドメイド販売は後者にあたるため、この記事の判定の対象になります。

まとめ: 20万円ルールで確認すべき6つのこと
POINT 01
20万円ルールは所得税だけ
→ 他の税金は免除されていない
POINT 02
住民税に同じ免除はない
→ 条文に金額の基準が出てこない
POINT 03
確定申告をすれば住民税は不要
→ 手間が1回で済む
POINT 04
判定は売上でなく所得
→ 振込額で見ると逆転する
POINT 05
申告しないのは解決策でない
→ 加算税と延滞税が乗る
POINT 06
フリマは売ったもので決まる
→ 不用品か、売るためのものか

20万円という数字だけが一人歩きしていますが、それは所得税の話です。住民税には同じ免除がないため、副業の所得がある方は「確定申告をしてしまう」のがいちばん簡単な解決策になります。源泉徴収されていた方は、むしろ税金が戻ってくる可能性もあります。まずは1年分の「売上−経費」を、ざっくりでいいので計算してみてください。

副業の税金を、最初から順番に知っておきたい方へ

この記事で扱ったのは、副業の税金のうち「申告が必要かどうか」の入口部分だけです。実際には、経費にできるものの線引き、扶養の壁との関係、開業届や青色申告の期限、そして申告の具体的な手順まで、順番に確認していくことになります。

それらを税理士事務所の現場で実際に見てきた失敗をもとに1冊にまとめました。毎年2月、「知らなかっただけ」で慌てる方を減らしたいという動機で書いた本です。

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本記事は2026年9月時点の法令・公表資料をもとにした一般的な情報提供であり、個別の税務判断を保証するものではありません。20万円を超えるかどうかの判定や住民税の申告の要否は、収入の種類・給与の支払先の数・お住まいの市区町村の取り扱いによって結論が変わることがあります。実際の判断にあたっては、所轄の税務署・市区町村の窓口または税理士にご確認ください。本記事にはアフィリエイト広告および筆者自身の出品サービスの紹介が含まれています。
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