消費税1%は外食も対象?テイクアウトとの違い

テイクアウトは消費税1%?店内飲食との違い 税金
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税理士事務所の現場から

テイクアウトは消費税1%?
店内飲食との違い

持ち帰りは1%・店内で食べると10%。差は「9%」に広がります

テイクアウト(持ち帰り)は1%、店内で食べると10%——これが今回の消費税引き下げでの見通しです。同じハンバーガーでも、その場で食べるか持ち帰るかで税率が9%違うことになります。今の軽減税率でも同じ仕組みはありましたが、差は2%でした。それが4.5倍に広がるのです。

食料品の消費税を2027年4月から2年間、1%に引き下げる方針は、2026年8月5日の臨時閣議で決定されました(法案の提出は秋の臨時国会の予定です)。この記事では、テイクアウトと店内飲食の境目がどこにあるのかを国税庁の原典で確認しながら、飲食店・小売店が今から準備すべきことを整理します。
✓ 先に結論:テイクアウトと店内飲食の早見
1%になる見通し(持ち帰り側)
テイクアウト・持ち帰り/そばの出前・宅配ピザの配達/スーパーやコンビニの弁当・惣菜を持ち帰る場合/飲食店のレジ前で売っている菓子

10%のまま(外食側)
店内飲食(イートイン)/フードコートでの飲食/ケータリング・出張料理/ホテルのルームサービス/店内で飲む缶・ペットボトル

分かれ目は「飲食設備のある場所で食べさせているか」です。お店の種類ではなく提供のしかたで決まります。なおお酒は持ち帰っても対象外(10%)です。それぞれの根拠と例外は、このあとPOINT 01〜06で国税庁の原典をもとに解説します。
⚠ この記事の前提(2026年8月5日追記)
2026年8月5日の臨時閣議で、飲食料品の消費税率を令和9年(2027年)4月1日から2年間、1%に引き下げる方針が決定されました。閣議決定の原文は対象を「軽減税率の対象となっている飲食料品」としており、現行制度で軽減税率の対象外である外食は10%に据え置かれるという本記事の前提と整合します。ただし閣議決定は政府としての方針の決定であり、法律の成立ではありません。報道によれば、9月に税制改正大綱をまとめ、秋の臨時国会に関連法案を提出する予定とされています。外食の取扱いを含め、最終的な線引きは法案の内容で決まります。税率・対象範囲・期間・開始時期は今後変更される可能性があります(期間の延長や制度の見直しを含みます)。

閣議決定の原文で何が確定し、何がまだ決まっていないかは、食料品消費税1%が閣議決定|確定したことと未定のことで詳しく整理しています。
POINT01
なぜ外食だけ下がらないのか
今の軽減税率の「線引き」がそのまま使われるためです

報道によれば、今回の引き下げは現在の軽減税率(8%)の対象品目を、そのまま1%に置き換える案です。対象の範囲を新しく作り直すのではなく、すでにある線引きを使って税率だけを下げるという発想です。

そして現行の軽減税率では、外食と酒類は最初から対象外とされています。消費税法では、軽減税率の対象にならないものとして次の2つが定められています。

⚠ 軽減税率の対象にならないもの(消費税法 別表第一)
① 食事の提供(外食)
飲食店業等を営む者が、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供

② ケータリング・出張料理
相手方が指定した場所において行う加熱・調理・給仕等の役務を伴う飲食料品の提供

つまり、法律上「外食」とはお店の種類ではなく、飲食させる設備がある場所で食べさせるという行為を指しています。ここを取り違えると、判定を間違えます。

✓ 差が2%から9%へ
現行は店内10%・持ち帰り8%で、差は2%。1%になると店内10%・持ち帰り1%で、差は9%になります。同じ1,000円の商品で、店内なら100円、持ち帰りなら10円。消費者が受け取る印象も、店側の区分ミスの重さも、これまでとは比べものになりません。
POINT02
「飲食設備」はテーブルと椅子だけではない
規模も目的も問わない、という点が落とし穴です

判定の鍵になる「飲食設備」について、国税庁はかなり広い範囲を示しています。消費税法基本通達5-9-7では、飲食設備とは「テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備」とされ、その規模や目的を問わないと明記されています。

国税庁のQ&A(個別事例編)で示されている具体例を見ると、範囲の広さがわかります。

  • カウンターだけの立食形式の店 → 飲食設備に該当。店内飲食は軽減税率の対象外
  • スーパーの休憩スペース → 飲食に使えるなら飲食設備に該当
  • フードコートのテーブル・椅子 → 自社の設備でなくても、設備設置者との合意等があれば該当
  • 社員食堂 → 飲食設備で食べさせているため該当
  • 屋台(テーブル・椅子を置いている場合) → 該当

逆に、飲食設備に該当しないとされているものもあります。ここが持ち帰り扱いになる分かれ目です。

  • 従業員専用のバックヤード → 顧客が飲食に用いないことが明らかなため該当しない
  • トイレ、サッカー台(袋詰め台) → 同上
  • 公園の公共ベンチ → 特段の使用許可がなく誰でも自由に使える場合は該当しない
  • 「飲食はお控えください」と掲示し、実態として飲食させていない休憩スペース → 該当しない
⚠ 「他社の設備でも自社の飲食設備になる」ケースがある
基本通達5-9-8では、飲食料品を提供する事業者と設備を設置・管理する者が異なっていても、両者の合意等に基づいて顧客に利用させている場合は飲食設備に該当するとされています。しかもこの「合意等」には明示の契約だけでなく「黙示の合意」も含まれます。

国税庁は黙示の合意を、設備設置者に黙認されており、かつ事業者がその設備を「管理支配しているような状況」と説明しています。具体例として、その設備にメニューを設置している・顧客を案内している・配膳や下膳、清掃を行っている、といった状況が挙げられています。「うちが置いた椅子ではない」は理由になりません。
POINT03
判定は「提供した時点」。あとから変わらない
意思確認をどう仕組みにするかが実務の要です

店内飲食か持ち帰りかは、いつ判定するのか。基本通達5-9-10では、飲食料品の提供等を行った時点で、顧客への意思確認などにより判定するとされています。

これは実務上、非常に重要な意味を持ちます。国税庁のQ&Aには、判定が固定される例が具体的に示されています。

  • 飲食店で食べ残しを折り詰めで持ち帰る → その場で飲食するために提供されたものなので、提供時点で「食事の提供」に確定。あとで持ち帰っても軽減税率にはならない
  • 回転寿司で食べた寿司をパック詰めして持ち帰る → 店内で食べる寿司と区別せず提供したものは、同じく提供時点で確定。ただし最初から持ち帰り用として注文しパック詰めで販売したものは軽減税率の対象
  • ハンバーガーとドリンクのセット商品で、ドリンクだけ店内で飲む → セットは一の商品なので、全体が「食事の提供」。ハンバーガーを持ち帰っても軽減税率にはならない
✓ セットを単品に分けると結論が変わる
上のセット商品の例には、国税庁が参考として補足を付けています。持ち帰りのハンバーガーと店内飲食のドリンクを「単品で」販売する場合は、ハンバーガーが軽減税率の対象、ドリンクが対象外になります。

つまり同じ組み合わせでも、セットで売るか単品で売るかで税率が変わります。差が9%になれば、この違いが価格表とレジ設定に直接響きます。

では意思確認は、全員に一人ずつ聞かなければいけないのか。ここは実務に配慮した扱いが示されています。

✓ 掲示による意思確認が認められている
大半の商品が持ち帰り前提のコンビニ・スーパーについて、国税庁は全ての顧客に質問することを必要とするものではないとしています。たとえば「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」といった掲示を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えないとされています。

ただし注意点があります。「飲食はお控えください」と掲示していても、実態としてそこで飲食させている場合は「食事の提供」に当たると明記されています。掲示さえ出せばよい、という話ではありません。
POINT04
出前・宅配は1%側。ケータリングは10%側
「届けるだけ」か「役務が伴うか」で分かれます

デリバリーが当たり前になった今、ここは多くの飲食店に関係します。出前・宅配と、ケータリング・出張料理は、消費税では扱いが正反対です。

✓ 軽減税率の対象になる(1%側になる見通し)
そばの出前、宅配ピザの配達
国税庁は「顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、飲食料品の譲渡に該当する」としています。届けるだけなら「食事の提供」にも「ケータリング」にも当たりません。

味噌汁付き弁当を配達し、配達先で味噌汁を器に注ぐ
「取り分け」は飲食料品の譲渡に通常必要な行為であり、ケータリングの「役務」には含まれないとされています(弁当全体が軽減税率の対象)。
⚠ 軽減税率の対象にならない(10%のまま)
出張料理・料理代行(食材を持ち込んで顧客の自宅で調理)
配達後に会議室で給仕等の役務を行う場合
ホテルのルームサービス(客室のテーブル・椅子という飲食設備で飲食させるため)

国税庁はケータリングに該当する例として、相手方の指定場所で①盛り付けを行う ②器を配膳する ③取り分け用の食器等を飲食に適する状態に配置する場合を挙げています。「盛り付け」は役務に含まれ、「取り分け」は含まれないという線引きです。

飲食店にとっては、デリバリー比率が高いほど売上に占める1%部分が増えることを意味します。店内飲食中心の店と、宅配中心の店では、影響がまったく違ってきます。

POINT05
同じ店の中で税率が分かれる場所
売店・レジ前・自販機は判定が別になります

意外に見落とされるのが、飲食店の中にも「軽減税率の対象になる売上」があるという点です。国税庁のQ&Aから、店内で税率が分かれる例を拾ってみます。

  • 飲食店のレジ前で売っている菓子 → 単に飲食料品を販売しているだけなので軽減税率の対象(1%側)
  • ラーメン店で缶・ペットボトルをそのまま提供 → 店内で飲食させるものとして提供しているので対象外(10%)
  • 映画館の売店での販売 → 単なる店頭販売なら対象。ただし売店のそばにテーブル・椅子を置いてその場で飲食させるなら対象外
  • ホテル客室の冷蔵庫内の飲料(酒類を除く) → 単に販売するものなので対象
  • 遊園地の売店で買って園内を食べ歩く → 売店の管理が及ばないベンチ等は飲食設備でないため対象。ただし売店の管理が及ぶテーブル・椅子で飲食させるなら対象外
  • 列車内の移動ワゴン販売 → 原則対象。ただし座席にメニューを設置して注文に応じる場合や事前予約による提供は対象外
⚠ 「うちは飲食店だから全部10%」ではない
飲食店であっても、物販として売っている飲食料品は軽減税率の対象になり得ます。差が2%の今は多少雑でも金額インパクトが小さかったかもしれませんが、9%になると同じ扱いでは済みません。

レジ前の菓子、テイクアウト用の瓶詰めソース、店頭で売る食パン——こうした「物販売上」がある店は、商品マスタの税率区分を今のうちに棚卸ししておくことをおすすめします。
POINT06
飲食店が受ける「二重の圧力」
仕入は下がるが、納税額は増える方向に働きます

店内飲食中心の飲食店にとって、この改正は二つの方向から圧力がかかる形になります。

⚠ ① 納税額が増える方向に働く
消費税は「売上で預かった税 − 仕入で払った税」で計算します(原則課税の場合)。店内飲食の飲食店は、売上は10%のままですが、食材の仕入は1%になります。引き算する側だけが小さくなるため、納める消費税は増える方向に動きます。

しかもこの負担増は、日々の売上の中では見えません。気づくのは決算・申告のときです。資金繰りの計画に織り込んでおかないと、納税時に慌てることになります。
⚠ ② 消費者から「なぜ外食は下がらないのか」と言われる
価格表示の面でも説明が求められます。スーパーの弁当が1%で、店内で食べる定食が10%。この差を店頭で説明する場面が確実に増えます。制度の線引きであって店の判断ではないことを、スタッフが説明できる状態にしておく必要があります。

納税額がどう動くか、簡易課税を選ぶべきかどうかは、業態によって結論が正反対になります。この点は前回の記事で計算例つきで整理しました。自社がどちら側になるかは、そちらで確認してください。

まとめ:判定ルールは変わらないが、間違えたときの重さが変わる
POINT 01
店内は10%・持ち帰りは1%
→ 差は2%から9%へ
POINT 02
飲食設備は範囲が広い
→ 他社の設備でも該当し得る
POINT 03
判定は提供した時点で確定
→ あとから持ち帰っても不変
POINT 04
出前・宅配は1%側
→ 役務が伴うと10%のまま
POINT 05
店内にも1%の売上がある
→ レジ前の菓子など物販
POINT 06
納税額は増える方向
→ 資金繰りへの織り込みを

店内飲食と持ち帰りの区分ルール自体は、いま軽減税率で使われているものと同じです。変わるのは間違えたときの金額の重さです。差が9%になれば、レジの区分ミスも、商品マスタの設定漏れも、これまでの4.5倍の影響になります。制度の確定を待つ間に、自店の売上がどちらに区分されるかの棚卸しだけは先に始めておくことをおすすめします。

自社のレジ区分と納税への影響を、一緒に整理しませんか

店内飲食と持ち帰りが混在する店舗ほど、区分の設計と納税額への影響は複雑になります。「どの売上がどちらに入るのか」「準備は何から手を付けるべきか」を、税理士事務所の実務目線で一緒に整理します。

お金の悩みやそれにまつわる疑問や相談お受けします

この記事は2026年7月31日時点の報道および国税庁の公表情報(「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」令和8年4月改訂版のうち「Ⅲ 外食の範囲」問49〜問79、タックスアンサーNo.6102「消費税の軽減税率制度」)をもとに作成し、2026年8月5日に閣議決定の内容を反映して加筆しました。加筆にあたっては、内閣官房 社会保障国民会議が公表した「『給付付き税額控除』の制度導入の基本方針」(令和8年8月5日閣議決定)の原文を参照しています。閣議決定は政府としての方針の決定であり、法律の成立ではありません。外食が引き下げの対象外となるかどうかを含め、最終的な線引きは法案の内容によって決まります食料品の消費税率引き下げは記事作成時点で確定した制度ではなく、税率・対象範囲・期間・開始時期は今後変更される可能性があります(期間の延長や、外食の取扱いの変更を含みます)。本文中の店内飲食・持ち帰りの区分は現行の軽減税率制度における取扱いであり、引き下げ後に同じ基準が適用されるかどうかは法案の内容によります。記事中の税率の差に関する記載は仕組みを説明するための単純化した例です。個々の店舗の設備状況や販売形態によって判定は変わり、判断を誤ると遡って修正が必要になる場合があるため、実際の適用にあたっては必ず税理士にご相談ください。最新情報は国税庁のウェブサイト等でご確認ください。本記事にはアフィリエイト広告および筆者自身の出品サービスの紹介が含まれています。
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