消費税1%のレジ対応|今すぐ買い替えるべきか

消費税1%のレジ対応|今すぐ買い替えるべきか 特別業務
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税理士事務所の現場から

消費税1%のレジ対応
今すぐ買い替えるべきか

結論から言うと、あわてて発注しないほうがいい理由があります

食料品の消費税を2027年4月から2年間、1%に引き下げる方針が、2026年8月5日の臨時閣議で決定されました(法案の提出は秋の臨時国会の予定です)。これを受けて、飲食店や小売店に「レジの入れ替えが必要です」という営業が入り始めています。開始予定の2027年4月まで1年を切りました。あせって発注したくなる場面ですが、いま急いで買うと損をする可能性があります。この記事では、自分の店のレジが本当に改修が必要なのかを見分ける方法、発注を待ったほうがいい理由、そして改修費を経費で落とせるのか資産計上になるのかという経理処理までを、税理士事務所の実務目線で整理します。あわせて記事の後半では、「なぜ0%ではなく1%だったのか」を政府の会議に提出された経済産業省の資料から読み解きます。これはレジの性能の話に見えて、実は仕入税額控除の話です。
⚠ この記事の前提(2026年8月5日追記)
2026年8月5日の臨時閣議で、飲食料品の消費税率を令和9年(2027年)4月1日から2年間、1%に引き下げる方針が決定されました。ただし閣議決定は政府としての方針の決定であり、法律の成立ではありません。報道によれば、9月に税制改正大綱をまとめ、秋の臨時国会に関連法案を提出する予定とされています。とくに事業者への支援策は、閣議決定の原文でも「検討する」と書かれているのみで、金額・補助率・申請期限・対象者のいずれも公表されていません。本記事の「いま急いで発注しないほうがいい」という結論は、この状況を前提としたものです。税率・対象範囲・期間・開始時期は今後変更される可能性があります(期間の延長や制度の見直しを含みます)。

閣議決定の原文で何が確定し、何がまだ決まっていないかは、食料品消費税1%が閣議決定|確定したことと未定のことで詳しく整理しています。
POINT01
まず「自分の店は改修が必要なのか」を切り分ける
レジの種類によって、作業量がまったく違います

「消費税が変わる=レジを買い替える」ではありません。いま使っているレジの種類によって、必要な作業はまるで違います。まずはここを切り分けてください。

  • クラウド型のPOSレジ・タブレットレジ → 多くの場合、税率設定の数値を変えるだけ。メーカー側が自動でアップデートを配信するケースもあり、買い替えは通常不要
  • 据置型のレジで、メーカーのサポートが続いているもの → 設定変更または業者による改修で対応できることが多い。ただし訪問の予約が必要になる
  • 古い機械式・電子式のレジ(いわゆるガチャレジ) → 税率区分を増やせない機種があり、買い替えが必要になる可能性がある。ここが本当に急ぐべき層
  • サポートがすでに終了している機種 → 改修を受けられない場合があるため、早めにメーカーへ確認が必要
✓ 「1%」は「0%」よりも対応がラクな理由
当初は「食料品の消費税ゼロ」も議論されていました。1%に落ち着いた背景のひとつが、この改修負担だと報じられています。

0%にすると、これまで存在しなかった税率区分そのものを新設する必要が出てきます。一方1%なら、多くのレジはすでにある「8%」の設定値を「1%」に書き換えるだけで足ります。あなたの店のレジも、この「書き換えるだけ」に該当する可能性が十分あります。

最初にやるべきことは、レジを買うことではなく、メーカーまたは購入した販売店に「この機種は税率変更に対応できますか」と1本問い合わせることです。これだけで、必要な予算が数十万円変わることがあります。

POINT02
いま急いで発注しないほうがいい
補助金の中身が、まだ公表されていません

ここが本記事でいちばんお伝えしたい点です。買い替えが必要だと分かった場合でも、本発注は少し待つことをおすすめします。

理由は補助金です。過去の消費税率変更(2019年の軽減税率導入時)では、レジの改修・買い替えを支援する補助制度が設けられた実績があります。

2026年8月5日の閣議決定では、事業者への支援について次のように書かれました。「外食産業を含めて、影響を見極めた上で、過去の様々な支援策を参考としながら、資金繰り支援等のための予算措置を検討する」「あわせて、消費税率の変更に柔軟に対応できるシステムの普及促進を図る」——つまり、政府が何らかの支援を検討していること自体は、公式な文書に明記されました。

ただしそこに書かれているのは「検討する」までです。補助率も、上限金額も、申請期限も、対象となる事業者の範囲も、実施主体も、いっさい示されていません。原文は支援内容を「令和9年度からの実施に向けて」具体化するとしており、詳細が固まるのはこれからです。

⚠ 補助金は「買ってから」では間に合わないことが多い
補助金の一般的なルールとして、交付決定の前に発注・購入したものは対象外となる場合があります。「先に買っておいて、後から補助金を申請する」が通用しないケースがあるということです。

つまり、いま急いで自費で買ってしまうと、あとから支援制度ができても使えないという事態が起こり得ます。これが「待ったほうがいい」最大の理由です。

もちろん、待ちすぎるのも危険です。開始が2027年4月であれば、直前は改修の依頼が集中し、業者の訪問予約が取れなくなることが予想されます。バランスとしては次のように考えてください。

  • いま すぐやること → 自店のレジが対応可能かをメーカーに確認する(費用はかからない)
  • いま すぐやること → 買い替えが必要な場合、概算の見積もりだけ取っておく(発注はしない)
  • 制度と支援策の内容が固まってから → 補助金の対象・条件を確認したうえで、正式に発注する
  • 避けたいこと → 「今なら間に合います」という営業に押されて、確認しないまま契約してしまう
⚠ 制度自体がまだ確定していない点にも注意
そもそも引き下げ自体が法案の成立を経ていません。開始時期がずれる可能性も、内容が変わる可能性もあります。確定していない制度に合わせて高額な設備投資を先行させるのは、資金繰りの面でもリスクがあります。
POINT03
改修費用は経費か、資産計上か
「直すだけ」か「機能が増えるか」で分かれます

レジを改修した場合、その費用をその年の経費(修繕費)にできるのか、資産として何年かに分けて償却するのか(資本的支出)。ここは金額が大きくなるほど利益に響きます。

国税庁のタックスアンサーNo.5402「修繕費とならないものの判定」では、次のように整理されています。

  • 修繕費になる → 固定資産の維持管理や原状回復のために要した費用
  • 資本的支出になる使用可能期間を延ばすもの、または価値を増加させるもの

とはいえ、実際には「これは維持なのか価値の増加なのか」で迷う場面がほとんどです。そのために、金額で割り切ってよい基準が用意されています。

✓ 迷ったときに使える金額基準(No.5402)
① 一つの修理・改良などの金額が20万円未満
本来は資本的支出に当たるものでも、修繕費として処理できます。

② おおむね3年以内の周期で行われる修理・改良
過去の実績などから周期的に行われることが明らかな場合は、修繕費として扱えます。

③ 区分が明らかでない場合は、60万円未満または取得価額の10%以下
この範囲なら修繕費として処理できます。

レジの税率設定を変更してもらうだけの作業であれば、機能が増えるわけではなく、金額も上記の範囲に収まることが多いため、修繕費として処理できるケースが多いと考えられます。

⚠ 「買い替え」は修繕費ではない
注意したいのは、改修ではなくレジ本体を新しく買った場合です。これは修繕ではなく新しい資産の取得になります。金額に応じて、少額減価償却資産の判定や減価償却の対象になります。

判定に使う金額の基準や、補助金をもらって設備を買ったときの圧縮記帳という処理については、別記事で詳しく整理しています。買い替えになりそうな方は、あわせて確認してください。
POINT04
レジより先に手を付けるべきもの
商品マスタの棚卸しは、今日からでも始められます

レジの発注は待つとして、お金をかけずに今すぐ始められる準備があります。むしろこちらのほうが、対応漏れが起きやすい部分です。

それが商品マスタ(商品ごとの税率設定)の棚卸しです。レジの機械が対応できても、どの商品を1%にするかの設定は、結局お店側が決めなければなりません。

  • 取扱商品のうち、どれが飲食料品でどれが違うかを一覧にする(酒類は対象外である点に注意)
  • 飲食店なら、店内飲食・持ち帰り・出前のどれに当たるかを売上区分ごとに整理する
  • レジ前の菓子や瓶詰めソースなど、物販として売っているものを洗い出す(飲食店でも1%側になり得ます)
  • 自販機・売店・イートインなど、同じ店舗内で判定が分かれる場所を確認する
⚠ 区分ミスの重さが4.5倍になる
現在の軽減税率は、店内10%・持ち帰り8%で差は2%です。これが1%になると、店内10%・持ち帰り1%で差は9%に広がります。

同じ設定ミスをしても、納税額への影響は今の4.5倍になるということです。レジの機械を新しくすることよりも、どの商品にどの税率を割り当てるかを正しく決めることのほうが、金額的な重要度は高いと考えてください。

なお、店内飲食と持ち帰りの区分ルールそのものは、いまの軽減税率で使われている基準と同じになる見通しです。判定に迷いやすい「飲食設備とは何か」「出前とケータリングの違い」については、別記事で国税庁のQ&Aをもとに詳しく整理しています。

POINT05
レジ以外にも税率設定が入っている場所がある
会計ソフト・請求書・ECサイトも確認対象です

「レジさえ直せば終わり」と思われがちですが、税率の設定はお店のあちこちに散らばっています。ひとつでも古い設定が残っていると、そこから誤った金額が出続けます。

  • 会計ソフト → 仕訳を入力するときの税区分。クラウド型なら自動更新されることが多い
  • 請求書・納品書の発行システム → 得意先へ出す書類の税率。インボイスの記載要件にも関わる
  • ECサイト・ネットショップ → 商品ごとの税率設定と、表示価格の見直し
  • 券売機・セルフレジ・自動釣銭機 → レジ本体とは別に改修が必要な場合がある
  • 価格表・メニュー表・POP → 税込表示をしている場合、印刷物の差し替えが発生する
  • 受発注システム・卸先との取引データ → 取引先側の対応時期とすり合わせが必要
✓ 3つの税率が混在する初めてのケースになる
今回の引き下げが実施されると、1%(飲食料品)・8%(新聞など)・10%(外食・酒類など)という3つの税率が同時に存在することになります。

現在の「8%と10%」の2区分に慣れた運用から、区分がひとつ増えます。システムが3区分に対応できるかどうかは、レジだけでなく会計ソフトや請求書システムでも確認しておきたい点です。

なお、これらの対応にかかる費用そのものと、納税額がどう変わるかは別の話です。特に飲食店は、売上が10%のままで食材の仕入だけが1%になるため、納める消費税が増える方向に動きます。改修費用の予算だけでなく、納税資金の見通しもあわせて立てておいてください。

POINT06
なぜ0%ではなく1%なのか。本当の理由は仕入税額控除
「レジが対応できないから」だけではありません

報道では「0%にするとレジの改修が間に合わない」という説明が中心でした。ニュースで「レジに0が入力できない」という話を聞いた方も多いと思います。

ただ、これを聞いて「レジには非課税のボタンがあるのに、なぜ0%だけできないのか」と疑問に思った方もいるはずです。もっともな疑問です。実際、この点は政府の説明への批判としても取り上げられました。

そこで、政府の会議に提出された経済産業省の資料そのものを確認しました。すると、単なるシステムの都合ではなく、消費税の根幹に関わる理由が書かれていました。

⚠ 経産省資料が挙げている「0%の課題」
2026年6月3日の社会保障国民会議に提出された経済産業省の資料には、次の趣旨が記載されています。

① 消費税が「0円」のものは、システム上「非課税」として扱われてしまう
② そのため、0%対象商品の価格・税額をインボイスに表示できないシステムがある
③ 結果として、小売事業者は消費税法にもとづく適法なインボイスを発行できない
④ そのレシートを受け取った事業者は、同時に購入した10%対象商品についても仕入税額控除ができない

つまり問題は0%の商品だけにとどまりません。同じレシートに載っている10%の商品の控除まで巻き添えになるという点が、最も重い課題として挙げられています。

ここで鍵になるのが、「非課税」と「0%課税」はまったく別物だという点です。どちらも消費税額は0円ですが、仕入税額控除の扱いが正反対になります。

✓ 非課税と免税(0%課税)の違い(国税庁No.6205)
国税庁は、両者の違いを次のように説明しています。

「非課税と免税は、その取引のために行った課税仕入れについて仕入税額の控除を行うことができるかどうかという点が異なります」

非課税 → その取引のために行った課税仕入れについて、原則として仕入税額を控除できない
免税(0%課税) → 課税資産の譲渡等に当たるため、原則として仕入税額を控除できる

この違いが、事業者にとって何を意味するか。同じ「税額ゼロ」でも、手元に残るお金が変わります。

  • 0%課税として扱われる場合 → 売上の税は0円。それでも食材の仕入で払った消費税は控除できるため、差し引きで還付になり得る
  • 非課税として扱われる場合 → 売上の税は0円。しかし仕入で払った消費税を控除できず、そのままコストになる(いわゆる損税)
⚠ 「レジが0を受け付けない」の正体
報じられた技術的な理由についても、資料には具体的な記載があります。0%は割戻し計算ができないなど「システム上は特殊な数値」であるため、現在「0」の入力ができないシステムも存在する、というものです。

消費税には、税込価格から税額を逆算する割戻し計算という方法があります。0%だとこの計算が成り立ちません。「割り算ができない」と言われていたのは、この話です。

また改修が必要なのはレジ本体だけではなく、在庫・受発注管理システムや割引・ポイント管理システムにも税率計算の機能が入っている点が指摘されています。POINT05で「レジ以外にも設定がある」とお伝えしたのは、こうした構造があるためです。

改修に必要な期間として資料に示されているのは、次の見通しです。

  • 0%対応 → 大規模改修の想定で最大10か月〜1年程度(影響調査・システム改修・テスト・店舗導入の合計)
  • 1%への引下げ → 「0%の特殊性」に関する影響調査・改修・テストが不要になるため、制度の詳細公表後5〜6か月程度に短縮できるとのシステムメーカーの見解
✓ ここから読み取れる、経理担当者にとっての意味
1%が選ばれた理由は、すでにある「軽減税率8%」という枠の数値を書き換えるだけで済み、非課税との区別という難所を回避できるためだと整理できます。

そして実務的に重要なのは、期間の起点が「制度の詳細が公表されてから」だという点です。5〜6か月という数字は、法案や詳細が固まった時点からカウントされます。だからこそ、詳細が出る前に急いで発注しても、待つ時間が増えるだけなのです。POINT02で「本発注は待つ」とお伝えした根拠は、ここにもあります。

なお、仮に将来ふたたび0%案が議論される場合も、それが「非課税」なのか「0%課税」なのかによって、事業者の損益は正反対になります。税率の数字だけを見ていては判断できません。報道で税率が話題になったときは、あわせて「仕入税額控除はどうなるのか」を確認する——これが経理側の見方です。

まとめ:確認は今すぐ、発注は情報が出てから
POINT 01
まず機種を確認する
→ 設定変更で済む場合が多い
POINT 02
本発注は急がない
→ 支援策の中身が未公表
POINT 03
設定変更なら修繕費
→ 買い替えは資産計上
POINT 04
商品マスタの棚卸し
→ 無料で今日から着手できる
POINT 05
レジ以外にも設定がある
→ 会計ソフト・請求書・EC
POINT 06
1%になった本当の理由
→ 非課税との区別が難所

「消費税が変わるからレジを買い替えなければ」とあわてる必要は、多くの場合ありません。やるべき順番は、①自店のレジが対応できるかの確認、②商品マスタの棚卸し、③支援策の内容を見てから発注、です。①と②はお金がかからず、いちばん効果があります。制度が固まるまでの時間を、この2つに使ってください。

そして、この改正を「レジの買い替え問題」として捉えているうちは、判断を誤ります。0%が見送られた理由が非課税との区別と仕入税額控除にあったように、税率の話は必ず控除の話とセットです。報道で税率の数字が動いたときは、「自社の仕入税額控除はどうなるのか」まで確認する。これが経理側の見方です。

自店の準備、何から手を付けるか一緒に整理しませんか

「うちのレジは対応できるのか」「改修費は経費で落ちるのか」「納税額はどう動くのか」——判断に必要な材料は業態によって変わります。何を今やって何を待つべきかを、税理士事務所の実務目線で一緒に整理します。

お金の悩みやそれにまつわる疑問や相談お受けします

この記事は2026年8月5日に閣議決定の内容を反映して加筆しました(加筆部分は、内閣官房 社会保障国民会議が公表した「『給付付き税額控除』の制度導入の基本方針」(令和8年8月5日閣議決定)の原文にもとづきます。同方針において事業者への支援は「検討する」と記載されているのみで、補助率・上限額・申請期限・対象要件のいずれも示されていません。)。そのほかの内容は2026年8月2日時点の報道および公表情報(国税庁タックスアンサーNo.5402「修繕費とならないものの判定」、No.6102「消費税の軽減税率制度」、No.6205「非課税と免税の違い」、および2026年6月3日開催の社会保障国民会議に経済産業省が提出した参考資料)をもとに作成しています。POINT06で紹介した0%対応の課題および改修期間は、当該資料に示された調査・ヒアリング結果とシステムメーカーの見解であり、確定した事実や政府の最終的な判断理由を示すものではありません。期間の見通しは「制度の詳細が公表された後」を起点とするものとして示されています。食料品の消費税率引き下げは記事作成時点で確定した制度ではなく、税率・対象範囲・期間・開始時期は今後変更される可能性があります(期間の延長や制度の見直しを含みます)。レジ・システムの改修に対する支援制度については、記事作成時点で内容が公表されていないため、本記事では具体的な補助率・上限額・対象要件には触れていません。支援制度の有無・内容は今後の公表によって決まるものであり、本記事は特定の制度が設けられることを保証するものではありません。補助金の申請要件(交付決定前の発注の取扱いを含む)は制度ごとに異なるため、実際の申請にあたっては必ず各制度の公募要領をご確認ください。修繕費と資本的支出の区分は個々の支出内容によって判定が変わり、判断を誤ると遡って修正が必要になる場合があるため、実際の処理にあたっては必ず税理士にご相談ください。最新情報は国税庁および各支援制度の事務局ウェブサイト等でご確認ください。本記事にはアフィリエイト広告および筆者自身の出品サービスの紹介が含まれています。
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