社会保険料の9月改定はいつの給与から引く?適用月と控除月

社会保険料の9月改定はいつの給与から引く?適用月と控除月 特別業務
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税理士事務所の現場から

社会保険料の9月改定は
いつの給与から引くのか

答えは自社が「翌月控除」か「当月控除」かで変わります

毎年7月に算定基礎届を出すと、9月から新しい標準報酬月額が適用されます。ところが給与計算の現場では、ここで毎年のように同じ質問が出ます。「では、どの月の給与から新しい保険料を引けばよいのか」——というものです。

これにはひとつの正解がありません。社会保険料をいつの給与から控除するかは会社によって異なり、前月分を引く「翌月控除」なら10月支給の給与から、その月の分を引く「当月控除」なら9月支給の給与から変わります。法律はどちらかを強制していません。

この記事では、「適用月」と「控除月」が別のものであることを法律の条文から確認し、随時改定(月額変更届)が重なったときにどちらが優先されるかまでを整理します。9月・10月の給与計算に入る前に、ここを押さえておくと事故を防げます。
✓ 先に結論
新しい標準報酬月額が適用されるのは「9月分」の保険料から
定時決定で決まった標準報酬月額は、9月から翌年8月まで適用されます

実際に控除する月は、自社の方式で決まる
翌月控除なら10月支給の給与から、当月控除なら9月支給の給与から新しい保険料になります。まず自社がどちらかを確認してください

7月・8月・9月に随時改定に該当する人は、そちらが優先される
定時決定より随時改定(月額変更届)が優先します。算定基礎届の対象から外れる人がいます

どちらの方式でも、納付期限は翌月末日
控除の方式と納付の期限は別のものです。9月分の保険料の納付期限は10月31日です
POINT01
「9月から適用」の意味を正確に読む
変わるのは保険料の「対象月」であって、給与の支給月ではありません

まず、定時決定そのものを確認します。日本年金機構は次のように説明しています。

⚠ 定時決定(算定基礎届)
「7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として届出」し、「決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。」

ここで押さえるべきは、「9月から適用」とは「9月分の保険料から新しい等級で計算する」という意味だということです。9月に支給する給与から引く、という意味ではありません。

この2つは、実務ではまったく別のものになります。理由は次の見出しで確認します。

✓ 提出期限と対象者
対象は7月1日現在で使用している全被保険者および70歳以上被用者、提出期限は毎年7月10日まで(10日が土日の場合は翌営業日)です。

対象となる報酬は4月・5月・6月に支払われた報酬です。ここは「計算対象の月」ではなく実際に支払った月で見ます。末締め翌月払いの会社であれば、3月・4月・5月分の労働に対する給与が対象になります。
POINT02
控除する月は「翌月控除」か「当月控除」かで決まる
法律はどちらかを強制していません。まず自社の方式を確認します

控除のタイミングは、法律に書かれています。

⚠ 健康保険法 第167条第1項(保険料の源泉控除)
「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」

ここで条文の末尾に注目してください。「控除することができる」という書き方になっています。「控除しなければならない」ではありません。

つまり法律は、前月分を引くこと(翌月控除)を認めてはいるものの、それを強制はしていないという建て付けです。そのため実務では、2つの方式が存在します。

✓ 翌月控除の場合(9月改定なら10月の給与)
前月分の保険料を、その月の給与から控除する方式です。

8月分の保険料(=改定前の等級) → 9月支給の給与から控除
9月分の保険料(=改定後の新しい等級) → 10月支給の給与から控除

この場合、従業員の手取りが変わるのは10月の給与です。9月の給与明細を見て「等級が変わったはずなのに保険料が変わっていない」と言われることがありますが、それで正しいことになります。
✓ 当月控除の場合(9月改定なら9月の給与)
その月の分の保険料を、その月の給与から控除する方式です。当月締め・当月払いの給与体系では、この方式がよく使われます。

8月分の保険料(=改定前の等級) → 8月支給の給与から控除
9月分の保険料(=改定後の新しい等級) → 9月支給の給与から控除

この場合、従業員の手取りが変わるのは9月の給与です。翌月控除の会社より1か月早く反映されます。
✕ 他社の話をそのまま自社に当てはめない
「社会保険料は10月から変わる」という説明を見かけますが、これは翌月控除の会社の話です。当月控除の会社では9月の給与で変わります。

逆に、当月控除の会社の担当者が「9月から」という前提で他社の資料を読むと、翌月控除の会社では1か月早く引きすぎることになります。どちらが正しいという話ではなく、自社がどちらかを知らないまま作業すると誤るという性質のものです。

就業規則・賃金規程・過去の給与データで確認できます。前任者から引き継いだままで根拠が分からない場合は、この機会に整理しておくと以後の判断が速くなります。
⚠ 納付期限は、どちらの方式でも同じ
控除の方式にかかわらず、事業主が保険料を納付する期限は翌月末日です(9月分は10月31日まで)。

控除の方式と納付期限は別のものです。当月控除の会社は「9月に控除して10月末に納付」、翌月控除の会社は「10月に控除して10月末に納付」となり、当月控除のほうが手元に預かる期間が長くなります。

あわせて、同条第3項も実務に関わります。「事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」——通常は給与明細がこの通知を兼ねます。

POINT03
随時改定に該当する人は、定時決定より優先される
7月・8月・9月の月額変更届がある人は、算定基礎届の対象から外れます

ここが、9月改定でもっとも間違えやすい部分です。全員が一律に9月改定になるわけではありません。

まず、随時改定(月額変更届)の要件を確認します。次の3つをすべて満たしたときに該当します。

⚠ 随時改定の3要件(すべて満たす場合)
(1) 固定的賃金の変動
昇給・降給など、支給額や支給率が決まっているものに変動があったこと

(2) 2等級以上の差
変動月以後引き続く3カ月の報酬の平均額から算出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと

(3) 支払基礎日数17日以上
変動月以後引き続く3カ月の支払基礎日数が、いずれも17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)であること

改定されるのは、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目です。4月に支払われる給与に変動があったなら7月改定、5月なら8月改定、6月なら9月改定になります。

⚠ 「2等級以上」には例外があります
標準報酬月額の上限または下限にわたる等級変更の場合は、1等級差でも随時改定の対象となります。

等級表の一番上・一番下の付近では、報酬が大きく変わっても等級が1つしか動かないことがあるためです。「2等級動いていないから対象外」と機械的に判断せず、上限・下限付近の人は個別に確認してください。

また、休職による休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動に該当しないため随時改定の対象になりません。金額が大きく下がるため対象になりそうに見えますが、扱いが異なります。
✓ 随時改定で決まった等級が続く期間
6月までに随時改定で決定された標準報酬月額は、再び随時改定がない限りその年の8月まで適用されます(その後は定時決定で決まった等級に切り替わります)。

7月以降に改定された場合は、翌年の8月まで適用されます。7月・8月・9月の随時改定に該当した人が定時決定の対象から外れるのは、このためです。

そして、定時決定との関係について、日本年金機構は次のように示しています。

⚠ どちらが優先されるか(日本年金機構のFAQ)
「7月、8月または9月の随時改定に該当する場合は、随時改定により決定された標準報酬月額が優先されます。このため、算定基礎届の提出後であっても、7月、8月または9月の随時改定に該当した場合は、月額変更届を提出してください。なお、7月、8月または9月の随時改定の要件に該当することが予定されている被保険者について、事業主が申出を行った場合は、算定基礎届の届出を省略することが可能です。」

ここで「算定基礎届の提出後であっても」と書かれている点が実務では重要です。7月に算定基礎届を出したあとで随時改定の要件を満たした場合、あらためて月額変更届を出す必要があります。出し終えたら終わり、ではありません。

そして、算定基礎届の提出対象者について、日本年金機構は次のように定めています。

✓ 算定基礎届の提出が不要な人(4類型)
提出の対象となるのは7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者です。ただし、次の(1)〜(4)のいずれかに該当する方は提出が不要とされています。

(1) 6月1日以降に資格取得した方(取得時決定の等級が翌年8月まで続くため)
(2) 6月30日以前に退職した方
(3) 7月改定の月額変更届を提出する方
(4) 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方

このうち(3)と(4)は、同じ書き方で提出することになっています。

⚠ (3)(4)の届出方法
紙で提出する場合
算定基礎届の報酬月額欄を記入せず空欄としたうえで、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付けて提出します。用紙自体は出すという点に注意してください

電子媒体申請・電子申請の場合
(3)(4)の方を除いて作成します

なお(4)は、7月の提出時点では8月・9月の随時改定がまだ確定していないため、「予定」として申し出る取扱いです。
✕ 見落としやすい落とし穴
(4)の「予定」で省略したあと、実際には随時改定に該当しなかった場合です。

3カ月の平均で2等級以上の差が出ない、支払基礎日数が17日に満たない月があった——こうしたケースでは随時改定は成立しません。日本年金機構は「上記(4)の方について、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届をご提出ください」としています。

省略したまま放置すると、その人だけ標準報酬月額が更新されません。7月に「予定」で省略した人は、該当・非該当が確定する時点で必ず結果を確認するという段取りにしておいてください。ここは自動では戻ってきません。
POINT04
退職者が出ると、控除が2か月分になることがある
分かれ目は「月末退職かどうか」です

改定時期と並んで問い合わせが多いのが、退職者の保険料です。前提となるのは資格喪失日の考え方です。

⚠ 保険料が発生する期間
保険料は資格を取得した日の属する月から、喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生します。

資格喪失日は「退職日の翌日」である点が重要です。ここが1日ずれるだけで、保険料が1か月分変わります。

これを退職日ごとに当てはめると、次のようになります。

✓ 保険料が発生する範囲(方式に関係なく共通)
月中退職(例: 9月20日退職)
資格喪失日は9月21日。喪失月は9月なので、その前月=8月分まで保険料が発生します。

月末退職(例: 9月30日退職)
資格喪失日は10月1日。喪失月は10月なので、その前月=9月分まで保険料が発生します。1日違いで1か月分増えます。

ここまでは控除の方式に関係なく共通です。問題は、この保険料を最終給与でどう精算するかで、ここは方式によって変わります。

⚠ 2か月分の控除が起きるのは「翌月控除 × 月末退職」
翌月控除の場合
9月支給の給与では8月分を控除している状態です。9月30日退職だと9月分まで保険料が発生するため、最終給与で8月分と9月分の2か月分を控除することになります。

当月控除の場合
9月支給の給与で9月分をすでに控除しているため、2か月分にはなりません。ただし月中退職(9月20日など)では9月分の保険料が発生しないため、すでに控除した9月分を返す(還付する)処理が必要になります。

方式によって「多く引く」場合と「返す」場合に分かれます。どちらも最終給与の金額が想定とずれるため、確認が必要な箇所です。

翌月控除で2か月分になる根拠は条文にも書かれています。先ほどの第167条第1項の括弧書き——「被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料」——がこの部分です。

✕ トラブルになりやすい場面
翌月控除の会社では、月末退職者の最終給与は手取りが大きく減ります。2か月分の社会保険料が引かれるためです。

本人に説明がないと「計算間違いではないか」という問い合わせにつながります。退職手続きの案内に、あらかじめこの点を入れておくと防げます。

あわせて、最終給与の額そのものが少ない場合、2か月分を控除しきれないことがあります。この場合の回収方法(本人からの振込など)を、退職前に決めておく必要があります。
✓ 賞与の場合
賞与からの保険料控除は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象となりません。退職月に賞与を支給するときは、退職日が月末かどうかで扱いが変わります。
POINT05
仕訳と、改定月にやること
法定福利費と預り金の対応がずれていないかを確認します

社会保険料は会社と本人が折半で負担します。会社負担分は法定福利費、本人負担分は給与から預かるだけなので預り金で処理するのが基本形です。

✓ 給与を支給したとき(翌月控除の会社が9月分を控除する例)
10月25日/給与総額300,000円・社会保険料の本人負担45,000円・源泉所得税8,000円の場合

借方
・給料手当 300,000

貸方
・預り金(社会保険料) 45,000
・預り金(源泉所得税) 8,000
・普通預金 247,000

本人負担分は預かっただけなので費用にはしません。ここで法定福利費を使わないのがポイントです。
✓ 保険料を納付したとき(会社負担分がここで費用になる)
10月31日/9月分の保険料90,000円(本人負担45,000円+会社負担45,000円)を納付

借方
・預り金(社会保険料) 45,000
・法定福利費 45,000

貸方
・普通預金 90,000

給与支給時に預かった45,000円がここで消え、会社負担分の45,000円だけが法定福利費として残ります。

※金額は説明用の例です。実際の折半額は保険料額表で確認してください
⚠ 当月控除の会社の場合
同じ9月分の保険料を9月25日支給の給与で控除します。納付は同じく10月31日です。

仕訳の形は変わらず、控除する月だけがひと月早くなります。そのぶん、預り金を計上してから納付するまでの期間が長くなります。
⚠ 預り金の残高が合わないときに見る場所
改定月をまたぐと、預り金の残高がずれることがあります。よくある原因は次のとおりです。

控除は新等級なのに、納付が旧等級のまま(またはその逆)
随時改定の対象者だけ、改定月が他の人とずれている
月末退職者の2か月分控除が、納付額と対応していない
子ども・子育て拠出金を法定福利費に計上し忘れている(これは全額会社負担で、本人からは控除しません)

納入告知額との突合を、改定月は必ず行ってください。毎月届く保険料の納入告知書と、自社の控除額の合計が一致するかを見るのが最も確実です。
✓ 改定にあたっての段取り
1. 自社が翌月控除か当月控除かを確認する
ここが出発点です。就業規則・賃金規程・過去の給与データで確認できます

2. 決定通知書が届いたら、システムの等級を更新する
新しい標準報酬月額は決定通知書で確認します。給与システムへの反映漏れが最も多い事故です

3. 反映する給与月を間違えない
翌月控除なら10月支給分から、当月控除なら9月支給分から。どちらも「9月分の保険料」を引いている点は同じです

4. 7月に「随時改定予定」で省略した人の結果を確認する
該当しなかった場合は、速やかに算定基礎届を提出します

5. 従業員へ事前に周知する
手取りが変わる月と理由を先に伝えておくと、問い合わせが減ります
⚠ 保険料額表・等級表の確認先
具体的な等級と保険料額は、年度ごとに改定されるため、必ず最新版を確認してください。健康保険料率は都道府県ごとに異なり、加入している健康保険組合がある場合はその組合の料率になります。

日本年金機構の厚生年金保険料額表等から、その時点の最新の表を確認できます。

本記事には具体的な等級表を掲載していません。年度改定のたびに数値が変わり、古い情報が残ると計算を誤らせるためです。金額は必ず上記の公式ページで確認してください。
まとめ:適用月と控除月を分けて考える
POINT 01
適用は9月分から
→ 翌年8月まで続く
POINT 02
控除月は自社の方式次第
→ 翌月控除は10月・当月控除は9月
POINT 03
随時改定が優先される
→ 7〜9月改定の人は対象外
POINT 04
「予定」で省略した人を確認
→ 非該当なら算定基礎届を提出
POINT 05
月末退職は精算がずれる
→ 翌月控除は2か月分・当月控除は還付
POINT 06
改定月は納入告知額と突合
→ 預り金のずれを早く見つける
給与計算や社会保険の処理で、判断に迷ったら

改定月の処理や退職者の保険料は、金額が合わないまま先に進みにくい部分です。仕訳や預り金の残高が合わないとき、第三者に一度見てもらうと整理がつくことがあります。

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税理士事務所での実務経験をもとに、経理まわりのご相談をお受けしています。

本記事は、日本年金機構の公表資料および健康保険法の条文をもとに、2026年8月時点の情報を整理したものです。保険料率・標準報酬月額の等級区分は年度ごとに改定され、健康保険料率は都道府県および加入する健康保険組合によって異なります。具体的な金額は必ず最新の保険料額表でご確認ください。

社会保険の資格や届出に関する個別の判断は、管轄の年金事務所または社会保険労務士へご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。

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