交際費と会議費の違いは?1人1万円の線引きと社内飲みの扱い

交際費と会議費の違いは?1人1万円の線引きと社内飲みの扱い 日常業務
※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。
勘定科目・仕訳の基本

交際費と会議費の違いは?
1人1万円の線引きと、社内飲みが対象外になる理由

金額だけで決めると間違えます——判定を分けるのは「誰と飲んだか」と「書類が残っているか」です

飲食代を 払った 社内の人だけで飲んだ → 1万円以下でも交際費等 社外の人と1人1万円以下 → 交際費等から除ける 会議中の弁当・お茶菓子 → 会議費
取引先との打ち合わせでコーヒーを出した。商談のあと食事に行った。決算前に社内で慰労会をした——この3つ、勘定科目はすべて違います。「1人5,000円以下なら会議費」と覚えている方は要注意です。その基準額は、令和6年4月1日から1万円に変わっています。会議費とは「交際費等から外れたもの」に付ける科目なので、いくらまでなら外れるのかという金額基準は決定的に重要です。ただし金額さえ満たせばよいわけではありません。国税庁の規定を読むと、「誰と飲んだか」と「書類を保存しているか」という2つの条件が同時にかかります。実際、社内の人だけで飲んだ場合は1人3,000円でも交際費等から除けません。この記事では、交際費・会議費・福利厚生費の線引きを国税庁の規定にそって整理し、税抜経理なら税込11,000円でもセーフになるという実務の勘どころ、そして個人事業主にはそもそも交際費の上限規定がないという重要な違いまで、やさしく解説します。
POINT01
交際費・会議費・福利厚生費は「相手」で分かれる

まず全体像を押さえます。国税庁は交際費等を「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義しています。ポイントは「事業に関係のある者」に対する支出だという点です。

そのうえで、次のものは交際費等から除かれると規定されています。

  • 会議費/「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」
  • 福利厚生費/「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」
  • 1人1万円以下の飲食費/一定の書類を保存している場合に限る(詳細はPOINT 02〜04)
  • 少額の贈答品/カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用
✓ 「会議費」は交際費等から外れた結果に付ける科目です

ここが交際費まわりを理解する上で最も大事な構造です。まず交際費等かどうかを判定し、交際費等から外れたものに会議費という科目を付ける——順番はこちらです。「会議費で処理したいから会議費にする」のではありません。

したがって「いくらまでなら交際費等から外れるのか」という金額基準は、非常に重要です。除外されるルートは、大きく次の2つがあります。

  • 会議に付随する飲食として除外する/茶菓・弁当などを会議に関連して出す場合。この枠に法令上の金額基準はなく、「通常要する費用」かどうかで判断します
  • 1人1万円以下の飲食費として除外する/社外の人との飲食であれば、この金額基準で除外できます(POINT 02〜04)
⚠ よく聞く「1人5,000円まで」は、古い基準額です

実務で「会議費は1人5,000円以内」と言われてきたのは、根拠のない慣行ではありません。飲食費を交際費等から除ける金額基準が、以前は5,000円だったためです。この基準額は令和6年4月1日以後の支出から1万円に引き上げられています

つまり「5,000円まで」という覚え方自体は、かつては正しかったものの現在は金額が古い状態です。いま5,000円で運用している場合、本来なら交際費等から外せる飲食まで交際費等に含めている可能性があります。

なお、会議費として交際費等から外すには会議としての実体が必要です。国税庁の通達は、旅行や観劇に招待して併せて会議を開いた場合について「その会議が会議としての実体を備えていると認められるときは、会議に通常要すると認められる費用の金額は、交際費等の金額に含めない」としています。裏を返せば、実体のない名目だけの会議では外せません。議題・参加者・時間が分かる記録を残しておくと安全です。

POINT02
1人1万円の基準——判定は「事業年度」ではなく「支出日」

飲食費のうち、1人あたり1万円以下のものは交際費等から除くことができます。計算方法は国税庁の規定どおり、その支出額を飲食等に参加した人数で割るだけです。

✓ 計算例

取引先2名と自社2名の計4名で会食し、支払いが38,000円だった場合
38,000円 ÷ 4名 = 1人あたり9,500円 → 1万円以下なので交際費等から除ける

この基準は、以前は5,000円でした。国税庁の注記には「令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用についての基準金額は、5,000円以下になります」と明記されています。つまり令和6年4月1日以後の支出から1万円です。

⚠ 判定するのは「いつ支出したか」

ここは間違えやすい部分です。基準が切り替わるのは事業年度単位ではなく、支出した日単位です。規定は「令和6年3月31日以前に支出された飲食等」という書き方をしています。そのため3月決算以外の会社では、1つの事業年度の中に5,000円基準と1万円基準が混在することになります。過去の帳簿を遡って確認するときは、事業年度ではなく領収書の日付を見てください。

MISS03
社内の人だけの飲食は、1万円以下でも除けない

これが最も見落とされる論点です。1万円基準の規定には、はっきりと除外が書かれています。

飲食費のうち交際費等から除けるのは「飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます)」とされています。

つまり社内の役員・従業員・その親族だけのための飲食は、1人1万円以下でもこの規定では除けません。1万円という金額基準をクリアしていても、参加者が社内だけなら、そもそもこの除外ルートに乗れないということです。

  • 部署の懇親会を「1人6,000円だから会議費」として処理する
  • 役員だけの慰労会を1万円以下だからと交際費等から除く

ただし、従業員の慰安を目的とした行事は別ルートで福利厚生費になり得ます。国税庁は福利厚生費となる例として、次のものを挙げています。

  • 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  • 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員等におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
  • 従業員等またはその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品(結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなど)
⚠ キーワードは「おおむね一律」

福利厚生費として認められるには全従業員がおおむね等しく対象になっていることが前提です。一部の役員や特定の部署だけを対象にした飲食は、この条件を満たしません。「社内だから福利厚生費」と機械的に振り分けるのは危険です。

POINT04
書類がないと、1万円基準はそもそも使えない

1万円基準には条件が付いています。国税庁の規定は「この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます」と書いています。領収書があるだけでは足りません。

保存が必要とされているのは、次の5項目です。

  • (1) 飲食等のあった年月日
  • (2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
  • (3) 飲食等に参加した者の数
  • (4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
  • (5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

とくに(2)の「氏名および関係」と(3)の「人数」は、領収書には書かれていません。ここが抜けていると1万円基準を適用できず、交際費等として扱われることになります。

✓ 現場での運用のコツ

領収書の裏か、経費精算システムの備考欄に「◯◯商事 山田様ほか1名、当社2名、計4名」のように書く運用にしておくと確実です。日付・店名・金額は領収書から取れるので、追加で書くのは「誰と」「何人」の2つだけと考えると定着しやすくなります。飲食店の名称と所在地が領収書に印字されていない場合は、その情報も補記してください。

POINT05
税抜経理なら、税込11,000円でも1万円以下になる

意外と知られていない実務の勘どころです。国税庁は1万円の判定について、こう注記しています。

10,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行います

つまり自社がどちらの経理方式を採用しているかで、判定に使う金額が変わります

  • 税抜経理方式の会社/税抜金額で判定する。税込11,000円(税抜10,000円)なら1万円以下でセーフ
  • 税込経理方式の会社/税込金額で判定する。税込11,000円は1万円超でアウト

同じ会食でも、経理方式によって結論が変わります。自社がどちらを採用しているかを確認してから判定してください。

⚠ 税抜経理でも例外があります

税抜経理方式であっても、課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満で、仕入税額控除ができなかった消費税額(控除対象外消費税額等)がある場合は、その分を交際費等の額に加えて損金不算入額を計算します。多くの中小企業では該当しませんが、課税売上割合が下がっている場合は確認が必要です。

POINT06
個人事業主には、交際費の上限規定がありません

ここまで説明した「交際費等の損金不算入」は、法人税の制度です。個人事業主の所得税には、これに相当する規定がありません。

国税庁が個人事業主の必要経費として挙げているのは、次の2つです。

  • 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
  • その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

つまり個人事業主の場合、事業のために必要な接待交際費であれば、法人のような金額の上限なく必要経費に算入できます。1人1万円という基準も、800万円の枠も、個人事業主には適用されません。

⚠ ただし「業務上の費用」であることが問われます

上限がない代わりに、その支出が本当に事業に必要だったかが問題になります。プライベートの飲食が混ざっている場合(家事関連費)は、業務に必要な部分を合理的に按分する必要があります。友人との食事をそのまま交際費にすることはできません。「誰と、何の目的で会ったか」の記録は、法人以上に重要だと考えてください。

POINT07
法人の交際費はいくらまで損金になるのか

交際費等は原則として全額が損金不算入ですが、法人の区分に応じて一定の措置が設けられています。

  • 資本金1億円以下等の法人/次のいずれかの金額が損金不算入となります。
    (1) 接待飲食費の50%に相当する金額を超える部分
    (2) 800万円に事業年度の月数を乗じ12で除した金額(定額控除限度額)を超える部分
  • 資本金100億円超の法人/支出する交際費等の全額が損金不算入
  • 上記以外の法人/接待飲食費の50%に相当する金額を超える部分が損金不算入

800万円の枠は事業年度の月数で按分します。設立初年度など事業年度が12か月に満たない場合は、枠がその分小さくなる点に注意してください。

なお、資本金1億円以下でも、資本金5億円以上の法人の100%子法人等はこの中小法人向けの計算が使えません。グループ会社の場合は親会社の資本金も確認が必要です。

この記事のまとめ
POINT 01
判定は金額より「誰と飲んだか」。社内だけの飲食は1万円以下でも交際費等から除けない
POINT 02
1人1万円は令和6年4月1日以後の支出から。事業年度でなく支出日で判定する
POINT 03
参加者の氏名・関係・人数を記録していないと1万円基準は使えない
POINT 04
税抜経理なら税抜金額で判定。税込11,000円でも1万円以下になる
POINT 05
会議費は交際費等から外れた結果の科目。「5,000円まで」は古い基準額で現在は1万円
POINT 06
個人事業主に法人のような交際費の上限はない。ただし業務上の費用かは問われる

交際費まわりで迷ったら、「社外の人がいるか」→「1人あたりいくらか」→「参加者を記録したか」の順に確認してください。この3ステップで、日々の判定はほとんど解決します。

他の支出の勘定科目も、当サイトの無料ツールで3秒で調べられます。

勘定科目を3秒で調べる無料ツールを使ってみる

この処理で合っているか、不安なまま進めていませんか?

交際費まわりは「金額は合っているのに、書類の要件を満たしていなかった」という形でつまずきやすい分野です。決算前にまとめて見直すより、日々の運用を決めてしまうほうが結果的に早く終わります。税理士事務所での実務経験をもとに、無理のない経理のしくみづくりをご提案します。

「この仕訳で合っているか一度確認したい」という段階のご相談も承っています。

お金の悩みやそれにまつわる疑問や相談お受けします

ご相談は一般的な経理処理の考え方をお伝えするものです。個別の税務判断や申告書の作成は、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。

この記事は、2026年8月時点の制度をもとに、交際費等・会議費・福利厚生費の一般的な区分を解説しています。交際費等の損金不算入制度は法人税の制度であり、個人事業主の所得税には適用されません。勘定科目の選択や費用の区分は各社の経理規程・個々の支出の実態により判断が分かれることがあり、とくに福利厚生費に該当するかどうかは支出の目的や対象範囲によって結論が変わります。金額基準や適用期限は税制改正により変更されることがあります。実際の申告・処理にあたっては税務署または税理士にご確認ください。本記事にはアフィリエイト広告および筆者自身の出品サービスの紹介が含まれています。
タイトルとURLをコピーしました