借り上げ社宅の税金と社会保険|10月から現物給与が総面積に

借り上げ社宅の税金と社会保険|10月から現物給与が総面積に 制度・改正対応
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税理士事務所の現場から

借り上げ社宅の家賃
税金と社会保険は別の物差し

2026年10月から、社会保険の住宅の評価が「総面積」に変わります

人手不足と家賃の高騰を背景に、社員寮・社宅が約30年ぶりに増えていると報じられました。記事では企業側の狙いとして「社員の手取りアップ」が挙げられています。

手取りが増えるのは、会社が借りた部屋を社員に貸す形にすると、一定の家賃を本人から受け取っていれば給与として課税されないからです。現金で住宅手当を払うと、その全額が給与になります。

ただし、ここで見落とされやすいことがあります。所得税で課税されなくても、社会保険では報酬に入ることがあるという点です。税金と社会保険は、社宅をまったく別の物差しで評価しています。しかも社会保険の物差しは、2026年10月1日から計算方法が変わります。

この記事では、同じ社宅を所得税・社会保険・消費税の3つで判定する方法を、実際の数字を使って整理します。
✓ 先に結論
所得税は「賃貸料相当額」で判定する
使用人なら、本人から賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば課税されません。基準は実際の家賃ではありません

全額会社負担でも、課税されるのは家賃の全額ではない
無償で貸した場合に給与として課税されるのは賃貸料相当額です。一方、現金の住宅手当は全額が給与になります

役員は相当額の「全額」を受け取れば課税されない
小規模な住宅なら、借り上げでも計算式は使用人と同じです。まず床面積で区分します

社会保険は「評価額−本人負担」が報酬に入る
50%ルールはありません。所得税で非課税でも、社会保険の報酬には入ることがあります

10月1日から、社会保険の評価額が上がることがある
畳数ではなく台所・浴室・トイレ・廊下を含む総面積で計算するようになります。家賃も本人負担も同じなのに、報酬に入る額だけが増えることがあります
POINT01
社宅は、税金と社会保険で別々に評価される
「税金がかからない=社会保険も関係ない」ではありません

会社が部屋を借りて社員に貸す場合、社員は相場より安い家賃で住めるという経済的な利益を受けます。この利益をどう扱うかは、所得税と社会保険でそれぞれ別のルールが決まっています。

⚠ 2つの物差しの違い
所得税(源泉徴収)
評価額は賃貸料相当額。固定資産税の課税標準額(市町村が固定資産税を計算するときの基準の金額)から計算するため、実際の家賃よりかなり低く出るのが普通です。本人から相当額の50%以上を受け取っていれば、課税はゼロです

社会保険(健康保険・厚生年金保険)
評価額は国が都道府県ごとに決めた単価×面積です。そこから本人負担を差し引いた残りが報酬に入ります。50%ルールはありません

物差しが違うので、同じ社宅でも結果が食い違います。所得税では課税ゼロなのに、社会保険では毎月数万円が報酬に入っている——ということは珍しくありません。これは今回の改正で始まったことではなく、以前からそうなっています。

社会保険で報酬に入る額が増えると、標準報酬月額(保険料を計算するときの基準額)の等級が上がることがあり、その場合は社員と会社の両方の保険料が増えます。社宅制度は「税金がかからない仕組み」として説明されることが多いのですが、社会保険は別に確認しないと全体像になりません。

✕ よくある誤解
「50%以上を本人から取っているから、社会保険も大丈夫」

50%は所得税だけの基準です。社会保険の評価額は所得税の賃貸料相当額よりずっと高いことが多いため、所得税の基準を満たしていても、社会保険では報酬に入る額が残ります。
POINT02
所得税は「賃貸料相当額の50%」で判定する
基準は実際の家賃ではありません。ここを取り違えると判定を誤ります

まず所得税です。国税庁は使用人(役員以外の社員)に社宅を貸す場合について、次のように説明しています。

⚠ 国税庁タックスアンサー No.2597
「使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。」

ここでいう賃貸料相当額は、次の3つの合計です(月額)。

✓ 賃貸料相当額の計算式(使用人)
(1) その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
(2) 12円 × その建物の総床面積(㎡) ÷ 3.3㎡
(3) その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

国税庁は「会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも」この式を使うとしています。借り上げ社宅でも、会社が大家に払う家賃は計算に出てきません。
数字で見ると、相当額は家賃よりかなり低い

仮の数字で計算してみます。家賃10万円・床面積40㎡のマンションの一室で、その部屋の建物の課税標準額が500万円、敷地の課税標準額が200万円だったとします(課税標準額はこの記事のための仮の数字です)。

✓ 計算例(課税標準額は仮の数字)
(1) 建物 500万円 × 0.2% = 10,000円
(2) 面積 12円 × 40㎡ ÷ 3.3㎡ = 約145円
(3) 敷地 200万円 × 0.22% = 4,400円

賃貸料相当額 = 約14,545円(家賃10万円の約15%)
その50%は約7,273円です。本人から月7,273円以上を受け取っていれば、残りの約9万3千円を会社が負担していても、所得税では課税されません。

実際の課税標準額は物件ごとに違いますが、相当額が実際の家賃よりかなり低くなるという傾向は変わりません。社宅が「手取りアップ」につながると言われるのは、この差があるためです。

50%を下回ると、差額が「まるごと」課税される

本人負担が相当額の50%に届かない場合の扱いが、誤解されやすい部分です。国税庁の具体例(賃貸料相当額が1万円の社宅)をそのまま並べます。

✓ 国税庁の具体例(賃貸料相当額10,000円)
無償で貸す(全額会社負担) → 10,000円が給与として課税
本人から3,000円 → 10,000円との差額7,000円が給与として課税
本人から6,000円 → 50%以上なので、差額4,000円は課税されない

本人から3,000円を受け取っている場合、課税されるのは「50%に足りない2,000円」ではなく、相当額との差額7,000円の全部です。50%を境に、課税額がゼロか全部かに分かれます。

「家賃の50%を徴収」はなぜ多いのか

実務では、実際の家賃の50%を社宅代として本人から受け取っている会社をよく見かけます。ただし、使用人の社宅について国税庁のタックスアンサーと所得税基本通達が示している基準は「賃貸料相当額の50%以上」だけです。「実際の家賃の50%」を選んでもよいという定めは見当たりません。家賃の50%と比べるルールがあるのは、POINT 03の役員の小規模でない借り上げ社宅です。

それでも家賃の50%を受け取る方法が広く使われているのは、結果として相当額の50%以上になることがほとんどだからです。

✓ 家賃の50%を受け取ると、相当額の基準も満たす理由
賃貸料相当額が実際の家賃以下であれば、家賃の50% ≧ 相当額の50%になります。POINT 02の計算例のように、相当額は家賃よりかなり低く出るのが普通です。

家賃10万円の例なら、本人から5万円を受け取れば、相当額の50%(約7,273円)を大きく上回ります。課税標準額が手元になく相当額を計算できない会社でも、判定を誤りにくいという実務上の利点があります。
⚠ それでも押さえておきたいこと
判定の基準はあくまで賃貸料相当額です。「家賃の50%を取っていれば必ず非課税」という決まりがあるわけではありません。相当額が家賃を上回るような特殊な物件でなければ問題になりにくいものの、課税標準額を確認できる資料は残しておくのが安全です。

また、家賃の50%は相当額の50%よりかなり多く受け取っていることになります。所得税だけを考えるなら、本人負担をもっと下げても非課税を保てる場合があります。本人負担をどこに設定するかは、社会保険の報酬に入る額(POINT 05)もあわせて見て決めてください。
✕ 社宅として扱われないもの
国税庁は、次の2つは「社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます」としています。

・現金で支給する住宅手当
・社員本人が大家と直接契約している物件の家賃を、会社が負担する場合

どちらも負担した額の全額が給与になります。社宅として扱うには、会社が大家と契約し、社員に貸す形にしておく必要があります。
⚠ 知っておくと便利な2つのルール
全員まとめて判定できる(所得税基本通達36-48)
社員全員から社宅の状況に応じてバランスのとれた家賃を受け取っている場合は、全員分の合計で50%以上かどうかを判定できます。1戸ずつ計算するのが難しい場合は、事業所ごとの合計でもかまいません

課税標準額の小さな改訂では計算し直さなくてよい(同36-46)
固定資産税の課税標準額は原則3年ごとに見直されます。使用人の社宅なら、改訂幅が20%以内であれば、相当額を計算し直さなくてかまいません
POINT03
役員社宅は、まず床面積で区分する
「借り上げなら家賃の半額が必要」は、小規模でない住宅だけの話です

役員に社宅を貸す場合は、使用人と2つの点が違います。

1つ目は受け取る割合です。使用人は相当額の50%以上で足りますが、役員は賃貸料相当額の全額を受け取っていれば課税されません。相当額より低い家賃しか受け取っていない場合は、その差額が給与として課税されます(国税庁タックスアンサー No.2600)。

2つ目は相当額の計算式で、住宅の床面積によって変わります。ここが最初の分かれ道です。

✓ 役員社宅の区分と賃貸料相当額
最初に確認:豪華社宅にあたるか
豪華社宅にあたる場合は、以下の計算式は使わず、通常支払うべき使用料(時価)が賃貸料相当額になります。床面積が240㎡を超えるもののうち、取得価額・支払賃貸料の額・内外装の状況などを総合的にみて判定されます。240㎡以下でも、一般的な住宅にないプールなどの設備や、役員個人の好みを著しく反映した設備があるものは豪華社宅にあたります

小規模な住宅(法定耐用年数30年以下の建物は132㎡以下、30年超の建物は99㎡以下)
→ 使用人と同じ計算式(POINT 02の(1)〜(3))。借り上げ社宅でも家賃は関係しません

小規模でない住宅・会社所有の場合
→ (建物の課税標準額×12%+敷地の課税標準額×6%)÷12
※法定耐用年数が30年を超える建物は、12%ではなく10%

小規模でない住宅・借り上げの場合
→ 会社が支払う家賃の50%と、上の式の金額のいずれか多いほう

小規模かどうかは、構造の名前ではなく法定耐用年数が30年以下か、30年を超えるかで分けます(所得税基本通達36-40の注書き)。住宅用の建物なら、木造は30年以下、鉄筋コンクリート造は30年超です。鉄骨造は骨格材の厚みによって耐用年数が変わるため、構造の名前だけで判断せず、耐用年数で確認してください。

床面積は、1棟に2世帯以上が住む建物では1世帯が使う部分の床面積で判定します(同36-41)。区分所有のマンションは、共用部分の床面積を按分して専用部分に加えたところで判定します(国税庁タックスアンサー No.2600)。

✕ 条件を落として覚えない
「役員の借り上げ社宅は、家賃の50%を本人から取らないと課税される」という説明を見かけますが、これは小規模でない住宅の話です。

根拠となる所得税基本通達36-41は、小規模な住宅については「36-40にかかわらず」使用人と同じ算式で計算すると定めています。家賃の50%と比べるルール(36-40)は、小規模な住宅には使われません。役員社宅の多くは小規模な住宅にあたるため、まず床面積を確認してください。
POINT04
10月1日から、社会保険の評価が「総面積」に変わる
畳数から㎡へ。台所・浴室・トイレ・廊下も計算に入ります

次に社会保険です。社宅や食事のように、お金以外の形で渡す給与を現物給与といいます。社会保険では、現物給与もお金に換算して報酬に合算し、標準報酬月額を決めます。

住宅をいくらに換算するかは、厚生労働大臣が都道府県ごとに決めた単価で計算します(一般に「現物給与価額」と呼ばれます)。この計算方法が、2026年10月1日から変わります。

⚠ 何が変わるのか(日本年金機構の資料より)
2026年9月30日まで
居住用の室の畳数 × 1畳あたりの単価。玄関・台所・トイレ・浴室・廊下などの居住用ではない室は含めない

2026年10月1日から
住宅の総面積(㎡) × 1㎡あたりの単価。玄関・台所・トイレ・浴室・廊下・押し入れなども含める
日本年金機構のQ&A。9月30日までは居室(洋室・和室・居間)だけが計算の対象で、10月1日からは玄関・台所・トイレ・浴室・廊下を含む住宅全体が対象になることを色分けで示した間取り図

出典:日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(令和8年度)」(画像をタップすると拡大表示されます)

厚生労働省の通知は、今回の住宅の扱いを「本件告示に基づき新たに示す取扱い」としています。1畳あたりの単価は毎年のように見直されてきましたが、計算の基準そのものが畳から総面積に変わるのは今回が初めてです。

日本年金機構の例では、月7,920円上がる

日本年金機構の資料には、東京に所在する事業所で、居住室部分16畳・総面積40㎡の住宅の例が載っています。

✓ 日本年金機構の計算例(東京)
9月30日まで 2,830円(畳1畳につき) × 16畳 = 45,280円
10月1日から 1,330円(総面積1㎡につき) × 40㎡ = 53,200円

同じ部屋で、評価額が月7,920円上がります。

単価は都道府県ごとに違います。たとえば10月1日からの1㎡あたりの単価は、東京1,330円に対して愛知710円です。使うのは社宅の所在地ではなく、勤務する事業所の所在地の単価です(日本年金機構 Q&A)。

⚠ 面積の数え方の細かい決まり(厚生労働省の通知)
含めないもの
別棟の物置・車庫、商品倉庫・作業場など営業用の付属建物

アパート・マンションの場合
共同で使う廊下・階段などの共用部分を除いた、それぞれの住宅の専用部分の床面積

同居している場合(相部屋の寮など)
「同居世帯がある場合には、総面積を被保険者数で除して一人分の価格を算定すること」とされています。外国人技能実習生の寮のように、1つの部屋に複数人が住む場合もこの扱いです
本人負担は差し引かれる。ただし50%ルールはない

社員から家賃を受け取っている場合について、日本年金機構の資料は次のように書いています。

⚠ 日本年金機構「現物給与の価額 Q&A」より
「住宅の家賃等を徴収(負担)している場合は、……現物給与の価額から徴収額(負担額)を差し引いた額が現物給与価額となります。」

つまり社会保険では、評価額から本人負担を引いた残りが、そのまま報酬に入ります。所得税のように「半分以上受け取っていればゼロ」という基準はありません。本人負担が評価額以上であれば、報酬に入る額はゼロになります。

⚠ 月額変更届が必要になる場合がある
日本年金機構は、今回の改正が「固定的賃金の変動」に該当するとしています。昇給したときと同じ扱いです。

10月以降の3か月の報酬で、標準報酬月額に2等級以上の差が出るなどの要件を満たすと、随時改定(月額変更届)の対象になります。評価額が上がっただけで必ず等級が変わるわけではありませんが、同じ時期に昇給や最低賃金の改定が重なる人は確認が必要です。

健康保険組合に加入している会社は、組合の規約で別の定めを置いている場合があります(厚生労働省の通知)。加入先の案内もあわせて確認してください。
✓ 随時改定の要件と、9月の定時決定との関係
随時改定の3つの要件や、改定月の数え方は、こちらの記事で詳しく整理しています。
社会保険料の9月改定、引くのは9月か10月か

定時決定と随時改定のどちらが優先されるか、10月の給与計算で確認する順番をまとめています。

POINT05
同じ社宅を、税金と社会保険で並べて計算する
所得税では非課税のまま、社会保険だけが変わるケースがあります

ここまでの2つの物差しを、同じ社宅に当てはめてみます。条件は次のとおりです。

✓ 試算の前提
勤務地 東京 / 社宅 家賃10万円・居住室16畳・総面積40㎡
所得税の賃貸料相当額 約14,545円(POINT 02の仮の数字)
本人負担 月2万円(会社負担8万円)

※社会保険の単価は日本年金機構の公表値です。「評価額−本人負担」の計算は、同機構のQ&Aの記載にもとづく当サイトの試算です。協会けんぽの基準で計算しており、健康保険組合では異なる場合があります
⚠ 本人負担2万円の場合
所得税
本人負担2万円は、相当額約14,545円の50%(約7,273円)以上 → 課税ゼロ(10月以降も同じ)

社会保険(9月まで)
45,280円 − 20,000円 = 25,280円が報酬に入る

社会保険(10月から)
53,200円 − 20,000円 = 33,200円が報酬に入る(7,920円増)

この社員は、所得税では非課税なのに、9月までも毎月25,280円が社会保険の報酬に入っていました。そして10月からは、家賃も本人負担も変わらないまま、報酬に入る額だけが33,200円に増えます。

次に、会社の負担の仕方を変えた場合と比べます。

✓ 負担の仕方による違い(10月以降・同じ部屋)
全額会社負担(本人負担0円)
所得税 → 相当額の約14,545円が給与として課税(家賃10万円ではない)
社会保険 → 53,200円が報酬に入る

借り上げ社宅・本人負担2万円
所得税 → 課税ゼロ
社会保険 → 33,200円が報酬に入る

本人が直接契約し、会社が住宅手当8万円を現金で支給
所得税 → 8万円の全額が給与として課税
社会保険 → 8万円の全額が報酬に入る

同じ8万円を会社が負担していても、社宅として貸すか、現金で渡すかで、課税や報酬に入る額が大きく変わります。「社宅で手取りが増える」と言われるのは、この差のことです。

✕ 影響が大きいのは「本人負担を低くしている会社」
社会保険では評価額−本人負担が報酬に入るため、本人負担を低く設定している会社ほど、10月の改正の影響をそのまま受けます。

反対に、本人負担が評価額を上回っている社員(家賃の半分程度を受け取っている会社など)は、報酬に入る額がもともとゼロで、改正後もゼロかごくわずかにとどまります。

相部屋の寮では、総面積を人数で割るため1人あたりの評価額は小さくなります。60㎡に3人で住む場合、東京なら1人26,600円、愛知なら1人14,200円です。寮費が評価額を上回っていれば、報酬に入る額はゼロです。
✓ 社員食堂・弁当の補助は、社宅と逆になることがあります
食事の支給も、所得税と社会保険で基準が別です。食事は社会保険が国の決めた低めの金額(東京の昼食なら1食300円)で計算するため、社宅とは逆に、所得税より社会保険のほうが軽くなることがあります。
社食・弁当の食事補助の税金と社会保険

所得税は「本人が半額以上+会社負担が月7,500円以下」、社会保険は「告示額の3分の2」で判定します。

POINT06
消費税と勘定科目、課税標準額の入手方法
借り上げ社宅の家賃は、支払いも受け取りも「非課税」です

最後に、経理の処理で確認しておきたい点をまとめます。まず消費税です。

⚠ 住宅の貸付けは非課税(国税庁タックスアンサー No.6226)
国税庁は、非課税となる住宅に「社宅、寮」が含まれると明記しています。また、借りた住宅を社員に転貸する(また貸しする)ことが契約で明らかな場合も、住宅の貸付けとして非課税になるとしています。

借り上げ社宅では、この非課税が支払い側と受け取り側の両方に出てきます。

✓ 借り上げ社宅の消費税の区分
会社が大家に払う家賃
非課税。仕入税額控除(支払った消費税を差し引く計算)の対象になりません。返還されない礼金や共益費も家賃に含まれます

社員から受け取る家賃
非課税売上になります。課税売上割合(売上のうち消費税がかかる売上の割合)を計算するときの分母に入ります

仲介手数料
不動産会社へのサービスの対価なので課税です

駐車場
家賃とは別に駐車場代を払っている場合などは課税になります(1戸1台分以上が確保され、家賃と別に料金を取っていない場合は非課税)

社員から受け取る家賃は非課税売上ですが、多くの会社では影響は出ません。課税売上高が5億円以下で課税売上割合が95%以上なら、仕入れの消費税を全額差し引けるためです。社宅の数が多く、課税売上割合が95%に近い会社は、社員から受け取る家賃の合計を確認しておいてください。

勘定科目

会社が大家に払う家賃は地代家賃(会社によっては福利厚生費)で処理するのが一般的です。社員から受け取る家賃は、給与から控除して地代家賃と相殺する方法と、雑収入などの収益に計上する方法があり、どちらを使うかは会社ごとに決めています。

所得税で給与として課税される部分がある場合は、その金額を給与に上乗せして源泉徴収税額を計算します。現金は動かなくても給与として扱う点に注意してください。年末調整や源泉徴収票の支払金額にも含まれます。

課税標準額はどこで分かるか

借り上げ社宅で最初につまずくのが、固定資産税の課税標準額が会社の手元にないことです。国税庁も「他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です」としています。

✓ 課税標準額を確認する方法
1. 大家・管理会社に確認する
まずはこちらです。固定資産税の納税通知書の課税明細に記載されています

2. 市区町村で閲覧する・証明書を取る
地方税法382条の2と同法施行令52条の14により、家屋を有償で借りている人(借家人)も、その家屋と敷地について固定資産課税台帳を閲覧できます。証明書の交付も受けられます(同法382条の3・施行令52条の15)。必要な書類(賃貸借契約書など)は市区町村によって異なるため、事前に確認してください

3. マンションの一室の場合
建物全体や敷地全体で課税標準額が決まっているときは、その部屋に対応する部分を合理的に按分して計算します(所得税基本通達36-42)
⚠ 「どの年の」課税標準額を使うか
国税庁の質疑応答事例は、課税標準額を「賦課期日(1月1日)における固定資産の価格として固定資産課税台帳に登録されているもの」としています。

新築などで課税標準額がまだ決まっていない場合は、状況が似ている住宅の課税標準額に比準した金額をもとに計算します。
まとめ:社宅は3つの物差しで別々に判定する
POINT 01
税金と社会保険は別の物差し
→ 非課税でも報酬に入ることがある
POINT 02
所得税は相当額の50%以上
→ 下回ると差額がまるごと課税
POINT 03
役員は相当額の全額
→ 小規模なら家賃は関係しない
POINT 04
社会保険は10月から総面積
→ 評価額−本人負担が報酬に入る
POINT 05
本人負担が低い会社ほど影響
→ 家賃が同じでも報酬だけ増える
POINT 06
家賃は支払いも受け取りも非課税
→ 課税標準額は借家人も閲覧できる
社宅制度の設計や処理で、判断に迷ったら

社宅の家賃は、所得税・社会保険・消費税でそれぞれ扱いが違い、1つだけ見て決めると後から食い違いが出やすい部分です。本人負担の設定や処理の流れを整理したいとき、第三者に一度見てもらうと考えがまとまることがあります。

お金の悩みやそれにまつわる疑問や相談お受けします

税理士事務所での実務経験をもとに、経理まわりのご相談をお受けしています。※具体的な税額の計算・申告書の作成・個別の税務判断は税理士業務のため承っておりません。

本記事は、国税庁タックスアンサー(No.2597・No.2600・No.6226)、所得税基本通達36-40〜36-48、国税庁の質疑応答事例、地方税法第382条の2・第382条の3および同法施行令、日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(令和8年度)」、厚生労働省「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の取扱いについて」(令和8年3月17日)をもとに、2026年9月時点の情報を整理したものです。

計算例のうち、固定資産税の課税標準額は説明のための仮の数字です。社会保険の「評価額−本人負担」の計算例は、日本年金機構の公表資料にもとづく当サイトの試算であり、協会けんぽの基準によります。健康保険組合では規約により別の定めがある場合があります。現物給与の単価は年度ごとに改定されるため、最新の一覧表でご確認ください。

社会保険の報酬の算定や届出に関する個別の判断は、管轄の年金事務所・健康保険組合または社会保険労務士へ、所得税・消費税の個別の判断は税理士または税務署へご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。

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