マイクロ法人は得なのか|2026年3月の通知で変わった前提

マイクロ法人は得なのか|2026年3月の通知で変わった前提 起業・副業
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税理士事務所の現場から

マイクロ法人を検討する前に
計算しておくこと

社会保険料は下がります。ただ、下がった分がそのまま残るわけではありません

下がるもの 社会保険料 増えるもの 均等割・申告コスト 差し引きで、いくら残るのかを先に計算します
個人事業を続けたまま小さな法人をひとつ作り、そちらで社会保険に加入する。いわゆるマイクロ法人について、相談を受けることが増えました。

社会保険料が下がるのは事実です。条件によっては年間で20万円以上変わります。ただ、相談を受けて数字を並べてみると、思っていたほど手元に残らないケースが少なくありません。

さらに2026年3月には、社会保険の適用について厚生労働省から通知が出されました。判断の前提が変わっています。

この記事では、検討に入る前に確認しておきたいことを整理します。具体的な金額の計算と、通知が示した基準の中身は、noteの記事にまとめました。
POINT01
そもそも何をする仕組みなのか
法人を作ることが目的ではなく、社会保険の入口を変えるのが目的です

個人事業主は、国民健康保険と国民年金に加入します。このうち国民健康保険は、所得が増えるほど保険料も上がる仕組みです。

一方、法人から給料を受け取る人は健康保険と厚生年金に加入します。こちらは所得ではなく、受け取る給料の額で保険料が決まります。

マイクロ法人で起きること
  • 個人事業はそのまま続ける: メインの収入源は変えません
  • 別に法人をひとつ作る: 自分が代表になります
  • 法人から少額の給料を受け取る: この給料の額で社会保険料が決まります
  • 国民健康保険と国民年金の支払いがなくなる: 社会保険に切り替わるためです

個人事業の所得は、社会保険料の計算に入りません。ここが「保険料が下がる」と言われている理由です。理屈としては、そのとおりです。

⚠ ただし、法人を維持するコストが発生します
法人は赤字でも税金がかかります。さらに申告の手間も個人事業とは別に増えます。社会保険料の差額だけを見て判断すると、実際に残る金額を読み違えます。
POINT02
下がるのは社会保険料だけです
しかも、下げられる幅には決まった下限があります

社会保険料は、標準報酬月額という区分で決まります。給料をいくらにするかで、この区分が変わります。

ここで見落とされやすいのが、健康保険と厚生年金では等級表が別ものだという点です。下限が違います。

2つの制度で下限が違う
  • 健康保険: 50等級あり、下限は標準報酬月額58,000円です
  • 厚生年金: 32等級で、下限は標準報酬月額88,000円です
⚠ 給料を下げても、厚生年金は下がりません
厚生年金の標準報酬月額は88,000円が下限です。給料を月5万円にしても月2万円にしても、厚生年金保険料は同じ額になります。

厚生年金保険料率は18.3%で固定されています(平成29年9月から変わっていません)。88,000円に対する保険料は月16,104円で、社長ひとりの会社では会社負担分も自分で払うことになります。さらに子ども・子育て拠出金(厚生年金の標準報酬月額×0.36%)が事業主負担として加わります。

「給料を限界まで下げれば保険料も限界まで下がる」と考えていると、ここで計算が合わなくなります。

健康保険のほうは、報酬月額が63,000円未満であれば下限の等級にとどまります。どこまで給料を取れて、どこから保険料が上がるのか——この境目を知っているかどうかで、設定する金額が変わります。

✓ 実際の金額を計算した記事があります
東京都新宿区・40歳・事業所得300万円という条件で、国民健康保険と社会保険がそれぞれ年間いくらになるのかを計算しました。役員報酬をいくらに設定するのが効率的かも、3つのパターンで比べています。

マイクロ法人は、計算すると思ったほど残らない(note)
RISK03
増えるものを先に数える
下がった分から、これらを引いた金額が実際の効果です

法人を作ると、社会保険料とは別に発生するものがあります。検討の段階で見落とされやすいのは、次の3つです。

法人を持つと発生するもの
  • 法人住民税の均等割: 赤字でも、売上がゼロでもかかります。金額は自治体によって異なりますが、資本金が小さい会社なら都道府県で2万円前後、市区町村で5万円前後、合計7万円程度になることが多いです
  • 申告のコスト: 法人税の申告書は、確定申告とは別ものです。所得が0円でも申告しなければ青色申告が取り消されます。会計ソフトを入れるか、税理士に依頼するかを決める必要があります。なお顧問契約ではなく決算と申告書の作成だけを請け負っている税理士もあり、取引の少ない会社ならそちらのほうが安く収まることがあります
  • 設立の費用: 登録免許税をはじめ、最初にまとまった支出があります
✓ 株式会社か合同会社かで、維持の手間が変わります
株式会社には役員の任期があり、任期が満了するたびに登記が必要です。合同会社には任期がありません。

取引の少ない会社ほど登記を忘れやすく、放置したときの影響も株式会社のほうが大きくなります。社会保険のために作る法人であれば、維持の手間は合同会社のほうが少なく済みます。
株式会社か、合同会社か
⚠ 申告コストが計算に入っていない相談が、いちばん多いです
社会保険料が年間28万円下がったとしても、均等割7万円と申告のコストを引くと、手元に残る金額はかなり小さくなります。

法人の申告をご自身でされているケースを、私は実務で聞いたことがありません。どの方法を選んでも費用がかかるという前提で計算してください。

さらに、個人と法人を合わせた売上が1,000万円を超えると消費税の話が出てきます。仕入れを伴う事業の場合は、利益が薄くても売上の金額だけが大きくなりやすいため、注意が必要です。

✓ 消費税とインボイスの基本はこちら
インボイス制度をわかりやすく解説
RISK04
いちばん時間を取られるのは区分です
売上も経費も、どちらのものかを分け続けることになります

マイクロ法人は、個人事業を残したまま別に法人を作ります。ということは、売上も経費もどちらに属するのかを分ける必要があります。

ここで問題になるのが、その所得が法人と個人のどちらに帰属するのかという判断です。税法には実質所得者課税の原則という考え方があり、所得税法第12条に定められています。

⚠ 名義を分けただけでは足りません
判断されるのは形式ではなく実態です。口座を分けているか、請求書の名義が分かれているか、契約の当事者はどちらか——このあたりが曖昧なまま何年も続けるのが、いちばん避けたい形になります。

名義を分けた事業について所得が誰に帰属するかは、過去に何度も争われています。どういう事実が判断に使われたのかは、公表されている裁決から読み取れます。

帳簿も2つになります。毎月の記帳の手間が単純に増えるという点は、検討のときに数えておいてください。下がった保険料を、増えた手間で割ってみると、判断が変わることがあります。

RISK05
2026年3月に通知が出ました
社会保険の適用を判断する基準が示されています

2026年3月、厚生労働省から「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」という通知が出されました。宛先は全国健康保険協会・健康保険組合・日本年金機構です。

通知が問題として挙げているのは、個人事業主やフリーランスを法人の役員として届け出る一方で、その人から会費等と称して役員報酬を上回る額を支払わせている事業所です。他人が用意した法人に名前だけ入る形態が名指しされました。

⚠ 「代表者を含む」と書かれています
通知の本文は「法人の役員(代表者を含む。)の健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取扱いについては」という一文から始まります。

会費を払う形態だけを対象にした通知ではありません。自分で法人を作って自分が代表になる場合も、同じ基準で判断されると読むのが自然です。

通知には、役員が被保険者資格を持つための2つの基準と、実態がなかった場合にどう取り扱うかが具体的に書かれています。売上がほとんどない法人にとっては、無視できない内容です。

通知の中身と、実際の金額はnoteに書きました

通知が示した2つの基準実態がなかった場合にどう取り扱われるのか、そして国民健康保険と社会保険で年間いくら違うのか——このあたりは、条文と公表資料にあたって具体的に書いています。

役員報酬をいくらに設定するのが効率的かという計算も、3つのパターンで比べました。

noteで続きを読む

有料記事(500円)です。前半は無料でお読みいただけます。

この記事のまとめ
POINT 01
個人事業は続けたまま
→ 社会保険の入口だけ変える
POINT 02
厚生年金は88,000円が下限
→ 給料を下げても変わらない
POINT 03
均等割は赤字でもかかる
→ 年7万円程度が目安
POINT 04
法人の申告は別もの
→ ソフト代か税理士報酬
POINT 05
売上と経費の区分が必要
→ 判断は形式でなく実態
POINT 06
2026年3月に通知が出た
→ 代表者も同じ基準で判断される
数字と、判断の中身をまとめた記事があります

この記事では、検討に入る前に押さえておきたい考え方を整理しました。

実際にいくら違うのかという金額の計算。役員報酬をいくらに設定するのが効率的か2026年3月の通知が示した2つの基準と、実態がなかった場合の取扱い。そして所得の帰属について公表されている裁決が、どういう事実を見て判断したのか

このあたりを踏み込んでまとめた記事を、noteで公開しています。

noteで読む(500円)

前半は無料でお読みいただけます。図解7点つき。

法人と個人の区分で、数字が合わなくなったとき

帳簿を2つに分けたあとで残高が合わなくなる、どちらの経費か判断がつかない——このあたりは、相談として実際によくいただく内容です。自分で追いきれないときは、第三者に一度見てもらうと整理がつくことがあります。

お金の悩みやそれにまつわる疑問や相談お受けします

税理士事務所での実務経験をもとに、経理まわりのご相談をお受けしています。※具体的な税額の計算・申告書の作成・個別の税務判断は税理士業務のため承っておりません。

本記事は2026年9月7日時点の法令および公表情報をもとに作成しています。社会保険の適用に関する記載は、厚生労働省保険局保険課長・年金局事業管理課長通知「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年3月)によります。厚生年金保険の標準報酬月額の下限(88,000円)および保険料率18.3%は、日本年金機構の公表情報によります。法人住民税の均等割の金額は自治体によって異なります。社会保険料率および国民健康保険料率は毎年改定されるため、実際の検討にあたっては最新の料率をご確認ください。所得の帰属に関する記載は、国税不服審判所が公表している裁決事例を踏まえたものですが、個別の事案について同じ結論になることを示すものではありません。マイクロ法人に関する税務上の取扱いは、事業の実態・契約関係・資金の流れによって結論が変わります。実際の判断にあたっては、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。本記事にはアフィリエイト広告および筆者自身の出品サービスの紹介が含まれています。
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