貸倒損失とは?売掛金が回収できないときの要件・時期・仕訳をやさしく解説。「取引先が倒産したから即・全額損失」にはならない。

貸倒損失とは?「取引先が倒産したから即・全額損失」にはならない。 日常業務
経理の基礎知識

貸倒損失とは?
売掛金が回収できないときの要件・時期・仕訳をやさしく解説

「取引先が倒産したから即・全額損失」にはならない。3つの類型と実務の順番を整理

売掛金(未回収) 要件の確認 類型・時期・金額 貸倒損失 経費(損金)に
取引先の倒産や決済代行会社の破産で、「売掛金(後日入金される予定の売上代金)が回収できないかもしれない」——そんなとき経理で登場するのが貸倒損失(かしだおれそんしつ)です。ただし、よく誤解されるのですが、「相手が倒産したから、すぐに全額を損失にできる」わけではありません。税務上の貸倒損失には細かい要件があり、処理できる「時期」と「金額」は状況によって変わります。この記事では、貸倒損失の3つの類型、計上できるタイミング、仕訳、そして間違いやすいポイントを、個人事業主・中小企業の経理目線で整理します。
POINT01
貸倒損失とは? 認められるのは3つの類型
法律上・事実上・形式上——どれに当てはまるかで扱いが変わる

貸倒損失とは、売掛金や貸付金などの債権が回収できなくなったときに、その金額を損失(法人なら損金、個人事業主なら必要経費)として処理することです。税金の計算上、利益から差し引けるため、その分だけ税負担が軽くなります。

ただし「回収できなさそう」という感覚だけでは認められません。法人税の実務では、通達(国税庁が示す取り扱いの指針)で次の3つの類型が示されています。

貸倒損失の3つの類型(法人税基本通達9-6-1〜9-6-3)
  • ① 法律上の貸倒れ: 会社更生・民事再生の計画認可や、書面による債務免除などで、債権が法的に切り捨てられた場合。切り捨てが確定した金額を、その事業年度に損失処理する
  • ② 事実上の貸倒れ: 相手の資産状況・支払能力から見て、債権の全額が回収できないことが明らかになった場合。明らかになった事業年度に損失処理できる(担保がある場合は処分後)
  • ③ 形式上の貸倒れ: 継続的に取引していた相手と取引を停止してから1年以上経過した場合など。売掛金などの売掛債権に限り、備忘価額(帳簿に記録を残すための1円)を残して損失処理できる
⚠ よくある誤解: 「破産=①の法律上の貸倒れ」ではない
意外に思われるかもしれませんが、①の「法律上の貸倒れ」に破産は含まれていません。破産手続きには民事再生のような「債権の切り捨て」の手続きがないためです。取引先が破産した場合は、主に②の「事実上の貸倒れ」として、回収できないことが明らかになった時点で処理するのが一般的とされています。詳しくは次のPOINTで解説します。
POINT02
いつ計上できる? 「時期」を間違えると認められない
早すぎても遅すぎてもNG。破産手続きの進み方と対応させる
破産開始決定 まだ全額は 処理できない 手続き進行中 引当金50%は 検討できる 配当確定・終結 回収不能分を 貸倒損失に

貸倒損失で一番むずかしいのが「時期」です。税務上は、要件を満たした事業年度(個人は年)に処理すべきとされ、早すぎると「まだ回収の可能性がある」と否認され、逆に何年も放置すると「処理すべき年度が過ぎている」と指摘されるおそれがあります。

取引先が破産した場合の一般的な流れは次のとおりです。

取引先の破産と経理処理の対応(一般的な例)
  • 破産手続き開始の決定が出た段階: 配当(残った財産の分配)が行われる可能性が残っているため、通常はまだ全額を貸倒損失にはできない。ただしこの段階で、個別評価の貸倒引当金(債権額の50%を目安に、損失に備えて先取り計上する制度)を検討できる場合がある
  • 配当額が確定した段階: 配当で回収できない部分について、②事実上の貸倒れとして処理できるケースが多い
  • 配当がなく手続きが終結・廃止した段階: 全額の回収不能が明らかになったとして、貸倒損失として処理するのが一般的
✓ 経理目線のポイント
「処理できる時期」を逃さないために、破産管財人からの通知(債権届出の案内・債権者集会・配当・終結の通知)はすべて日付順に保管してください。これらの書類が「いつ・いくら回収不能が確定したか」の証拠になり、貸倒損失の時期と金額を裏付けてくれます。
POINT03
仕訳と消費税の扱い
仕訳自体はシンプル。消費税の「戻し」を忘れずに

要件と時期がクリアになれば、仕訳自体はシンプルです。売掛金110,000円(税込)が回収不能になった場合の例です。

仕訳例(税込経理の場合)
  • 借方: 貸倒損失 110,000円 / 貸方: 売掛金 110,000円
  • ③形式上の貸倒れの場合は、備忘価額1円を残す(貸倒損失109,999円 / 売掛金109,999円)

見落としやすいのが消費税です。売上を計上した時点で、その分の消費税は「預かった」ものとして申告・納税しています。ところが売掛金が貸倒れになると、預かったはずの消費税は実際には受け取れていません。そこで消費税の申告では、「貸倒れに係る消費税額の控除」として、納める消費税から差し引ける制度が用意されています(課税事業者で、その売掛金が課税売上によるものである場合)。会計ソフトによっては貸倒処理の際に自動で調整されますが、対応していない場合は申告時に控除欄への記載が必要です。

また、個人事業主の場合も考え方は同様で、事業の売掛金などが回収不能になった場合は、回収不能が確定した年の必要経費にできるとされています(事業所得の場合)。

⚠ 注意点
インボイス制度開始後に免税事業者から課税事業者になった方は、消費税の控除の適用関係が複雑になるケースがあります。また、2割特例・簡易課税を選択している場合は貸倒れの税額控除の扱いが原則課税と異なる部分があります。金額が大きい場合は必ず税理士に確認してください。
POINT04
貸倒引当金との違いと、否認されないための実務
「見込み」の引当金、「確定」の損失。証拠書類がすべて

貸倒損失とよく混同されるのが貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)です。違いは一言でいうと「確定か、見込みか」です。

貸倒損失と貸倒引当金の違い
  • 貸倒損失: 回収不能が「確定」した(または明らかになった)ときの処理。債権そのものを帳簿から消す
  • 貸倒引当金: まだ確定していないが回収できない「おそれ」があるときに、損失に備えて先取りで費用計上しておく処理。破産手続き開始の申立てなどがあった債権は、個別に債権額の50%を目安に計上できる制度がある(個別評価)

つまり実務の順番は、「危なくなったら引当金 → 確定したら貸倒損失」が基本形です。取引先の破産直後で全額処理できない期間も、引当金なら一部を費用化できる場合があります(法人・青色申告の個人など、適用できる範囲に条件があります)。

最後に、税務調査で貸倒損失は特に確認されやすい項目です。「本当に回収できなかったのか」「時期は正しいか」を客観的に示せるよう、次の資料を残しておきましょう。

残しておきたい証拠書類
  • 破産管財人・裁判所からの通知書類(開始決定・債権届出・配当・終結)
  • 督促の記録(内容証明郵便の控え、メール・電話の記録)
  • 相手の状況が分かる資料(信用調査、閉店・所在不明の確認記録)
  • ③形式上の貸倒れなら、最後の取引日が分かる請求書・納品書
✓ 転ばぬ先の無料ツール
貸倒損失は「起きてしまった後」の処理です。起きる前に取引先の異変に気づくために、決算書の数字から倒産の予兆をチェックできる無料ツール「取引先の倒産予兆チェッカー」を公開しています(登録不要・入力データは送信されません)。
まとめ: 貸倒損失は「類型・時期・証拠」の3点セット
POINT 01
3つの類型
→ 法律上・事実上・形式上のどれか
POINT 02
時期がすべて
→ 破産開始決定だけでは全額NGが原則
POINT 03
仕訳と消費税
→ 貸倒れに係る消費税の控除を忘れない
POINT 04
引当金と使い分け
→ 危なくなったら引当、確定したら損失

売掛金の貸倒れは、売上がなかったことになる上に、処理を誤ると税務リスクまで背負う「二重の痛手」です。だからこそ、要件と時期を確認し、証拠書類を揃えて、確実に損失として認めてもらう——ここまでが経理の仕事です。金額が大きい場合や判断に迷う場合は、必ず税理士に相談してください。

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この記事は、2026年7月時点の法人税基本通達・国税庁の公表情報をもとに、経理実務・税理士事務所での勤務経験をふまえて個人事業主・中小企業向けに一般的な内容を解説しています。貸倒損失・貸倒引当金の適用可否は個々の事実関係によって判断が分かれるため、実際の処理にあたっては必ず税理士にご相談ください。
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