貸倒損失とは?
売掛金が回収できないときの要件・時期・仕訳をやさしく解説
「取引先が倒産したから即・全額損失」にはならない。3つの類型と実務の順番を整理
貸倒損失とは、売掛金や貸付金などの債権が回収できなくなったときに、その金額を損失(法人なら損金、個人事業主なら必要経費)として処理することです。税金の計算上、利益から差し引けるため、その分だけ税負担が軽くなります。
ただし「回収できなさそう」という感覚だけでは認められません。法人税の実務では、通達(国税庁が示す取り扱いの指針)で次の3つの類型が示されています。
- ① 法律上の貸倒れ: 会社更生・民事再生の計画認可や、書面による債務免除などで、債権が法的に切り捨てられた場合。切り捨てが確定した金額を、その事業年度に損失処理する
- ② 事実上の貸倒れ: 相手の資産状況・支払能力から見て、債権の全額が回収できないことが明らかになった場合。明らかになった事業年度に損失処理できる(担保がある場合は処分後)
- ③ 形式上の貸倒れ: 継続的に取引していた相手と取引を停止してから1年以上経過した場合など。売掛金などの売掛債権に限り、備忘価額(帳簿に記録を残すための1円)を残して損失処理できる
貸倒損失で一番むずかしいのが「時期」です。税務上は、要件を満たした事業年度(個人は年)に処理すべきとされ、早すぎると「まだ回収の可能性がある」と否認され、逆に何年も放置すると「処理すべき年度が過ぎている」と指摘されるおそれがあります。
取引先が破産した場合の一般的な流れは次のとおりです。
- 破産手続き開始の決定が出た段階: 配当(残った財産の分配)が行われる可能性が残っているため、通常はまだ全額を貸倒損失にはできない。ただしこの段階で、個別評価の貸倒引当金(債権額の50%を目安に、損失に備えて先取り計上する制度)を検討できる場合がある
- 配当額が確定した段階: 配当で回収できない部分について、②事実上の貸倒れとして処理できるケースが多い
- 配当がなく手続きが終結・廃止した段階: 全額の回収不能が明らかになったとして、貸倒損失として処理するのが一般的
要件と時期がクリアになれば、仕訳自体はシンプルです。売掛金110,000円(税込)が回収不能になった場合の例です。
- 借方: 貸倒損失 110,000円 / 貸方: 売掛金 110,000円
- ③形式上の貸倒れの場合は、備忘価額1円を残す(貸倒損失109,999円 / 売掛金109,999円)
見落としやすいのが消費税です。売上を計上した時点で、その分の消費税は「預かった」ものとして申告・納税しています。ところが売掛金が貸倒れになると、預かったはずの消費税は実際には受け取れていません。そこで消費税の申告では、「貸倒れに係る消費税額の控除」として、納める消費税から差し引ける制度が用意されています(課税事業者で、その売掛金が課税売上によるものである場合)。会計ソフトによっては貸倒処理の際に自動で調整されますが、対応していない場合は申告時に控除欄への記載が必要です。
また、個人事業主の場合も考え方は同様で、事業の売掛金などが回収不能になった場合は、回収不能が確定した年の必要経費にできるとされています(事業所得の場合)。
貸倒損失とよく混同されるのが貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)です。違いは一言でいうと「確定か、見込みか」です。
- 貸倒損失: 回収不能が「確定」した(または明らかになった)ときの処理。債権そのものを帳簿から消す
- 貸倒引当金: まだ確定していないが回収できない「おそれ」があるときに、損失に備えて先取りで費用計上しておく処理。破産手続き開始の申立てなどがあった債権は、個別に債権額の50%を目安に計上できる制度がある(個別評価)
つまり実務の順番は、「危なくなったら引当金 → 確定したら貸倒損失」が基本形です。取引先の破産直後で全額処理できない期間も、引当金なら一部を費用化できる場合があります(法人・青色申告の個人など、適用できる範囲に条件があります)。
最後に、税務調査で貸倒損失は特に確認されやすい項目です。「本当に回収できなかったのか」「時期は正しいか」を客観的に示せるよう、次の資料を残しておきましょう。
- 破産管財人・裁判所からの通知書類(開始決定・債権届出・配当・終結)
- 督促の記録(内容証明郵便の控え、メール・電話の記録)
- 相手の状況が分かる資料(信用調査、閉店・所在不明の確認記録)
- ③形式上の貸倒れなら、最後の取引日が分かる請求書・納品書
→ 法律上・事実上・形式上のどれか
→ 破産開始決定だけでは全額NGが原則
→ 貸倒れに係る消費税の控除を忘れない
→ 危なくなったら引当、確定したら損失
売掛金の貸倒れは、売上がなかったことになる上に、処理を誤ると税務リスクまで背負う「二重の痛手」です。だからこそ、要件と時期を確認し、証拠書類を揃えて、確実に損失として認めてもらう——ここまでが経理の仕事です。金額が大きい場合や判断に迷う場合は、必ず税理士に相談してください。
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