青色申告75万円控除は2026年内に準備|間に合わない理由

青色申告75万円控除は2026年内に準備|間に合わない理由 起業・副業
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税理士事務所の現場から

75万円控除の準備は2026年内まで
2027年からでは間に合いません

帳簿は年の途中から設定してもさかのぼれません。期限は申告の年ではなく「今年」です

2027年分(令和9年分)から、青色申告特別控除が最大75万円になります。実際にこの控除で申告するのは2028年3月です。まだ2年ある——そう考えて後回しにすると、間に合いません。

理由は「優良な電子帳簿」が年の途中からではさかのぼれないためです。会計ソフトの設定はオンにした時点から履歴が残り始めます。2027年の秋に慌てて設定しても、その年の1月からの記録に履歴は付きません。つまり2027年1月1日の時点で、すでに要件を満たした状態になっている必要があります。

準備の実質的な期限は、2026年内(今年中)です。そして届出書は翌年3月まで提出できるため、「届出は後でいい」と読んで油断すると、帳簿のほうが手遅れになります。

この記事では、いつまでに何を終えておく必要があるのかを先に整理し、あわせて紙で申告している方が45万円分の控除を失うという、もう一つの落とし穴もお伝えします。
⚠ 最初に「いつから」を正確に押さえてください
この改正は令和9年分から適用されます。令和9年分とは2027年1月1日から12月31日までの取引のことで、実際にこの控除を使って確定申告をするのは2028年2月16日〜3月15日です。

2027年3月に行う確定申告(令和8年分)は、まだ従来どおりの制度です。「来年から75万円になる」と理解していると1年ずれます。ネット上の解説には「2027年から」とだけ書かれているものが多いのですが、それが取引の年を指すのか申告の年を指すのかで、準備を始めるタイミングが1年変わります。
✓ 先に結論
準備の期限は2026年内(今年中)
申告するのは2028年3月ですが、帳簿は2027年1月1日時点で要件を満たしている必要があります

年の途中で設定しても、さかのぼれない
優良な電子帳簿の履歴は設定をオンにした時点から始まります。後から遡って付けることはできません

「届出は翌年3月まで」に油断しない
届出書は後から出せますが、帳簿の実態は後から作れません。急ぐのは届出ではなく帳簿のほうです

紙で申告している人は45万円減る
複式簿記でも、提出方法が紙という一点だけで55万円が10万円になります

65万円の人は、あと一歩で75万円に届く
すでにe-Taxを使っているなら、追加で必要なのは優良な電子帳簿の対応だけです
POINT01
増える人より、減る人のほうが影響は大きい
紙で申告している方は、控除が55万円から10万円になります

この改正は「最大75万円に引き上げ」という見出しで紹介されることが多いのですが、実務でより深刻なのは減額されるほうです。まず全体像を整理します。

📖 令和9年分からの青色申告特別控除の区分
複式簿記+e-Tax+優良な電子帳簿など → 75万円(新設)

複式簿記+e-Tax → 65万円(据え置き)

複式簿記+書面(紙)で申告 → 現行55万円から10万円へ

簡易簿記 → 10万円(据え置き)

注目していただきたいのが3段目です。複式簿記できちんと帳簿をつけていても、申告書を紙で提出している人は、控除額が55万円から10万円に下がります。差は45万円です。

帳簿のつけ方は何も変わっていないのに、提出方法が紙であるという一点だけで45万円分の控除を失うという構造になっています。仮に所得税と住民税を合わせた税率が20%程度の方であれば、税負担の増加は年間で9万円前後という計算になります。

⚠ 「うちは65万円だから関係ない」という方へ
現在65万円の控除を受けている方(複式簿記+e-Tax)は、何もしなければ令和9年分以降も65万円のままです。減ることはありません。

ただし、その場合は新設された75万円との差額10万円を取り逃がすことになります。65万円の要件をすでに満たしている方にとって、75万円に上げるために追加で必要なのは「優良な電子帳簿」の対応だけです。すでに会計ソフトを使っている方なら、設定と届出で届く可能性が高い水準です。

つまりこの改正には、「45万円減る人」と「10万円取り逃がす人」という2種類の当事者がいます。前者は紙で申告している方、後者はすでにe-Taxを使っている方です。どちらに当てはまるかで、やるべきことの緊急度が変わります。

POINT02
「優良な電子帳簿」とは何か
今回の改正の中心にある考え方です

75万円控除の鍵になるのが「優良な電子帳簿」です。名前だけ聞くと曖昧ですが、国税庁が要件をはっきり定めています。

まず前提として、電子帳簿には「優良な電子帳簿」と「優良以外の電子帳簿」の2段階があります。会計ソフトで帳簿をつけていれば自動的に優良になる、というものではありません。優良に該当するには、国税庁が定める次の要件をすべて満たす必要があります。

📖 国税庁「優良な電子帳簿の要件」より
イ 訂正削除履歴の保存等
ロ 帳簿間の相互関連性
ハ 検索機能の確保

検索機能については、さらに3つの条件が示されています。

(条件1)取引年月日、取引金額、取引先により検索ができる
(条件2)日付又は金額の範囲指定により検索ができる
(条件3)2以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索ができる

このうち「イ」は、正確には2つの履歴に分かれています。電子帳簿保存法施行規則第5条第5項第1号イは、(1)で訂正・削除の履歴を、(2)で追加入力の履歴をそれぞれ求めています。「訂正・削除・追加」の3つが揃って初めて要件を満たすと理解してください。

  • 訂正・削除の履歴 → あとから仕訳を直したり消したりしたときに、その事実と内容が記録に残ること。つまりこっそり書き換えられない仕組みになっていること
  • 追加入力の履歴 → 通常の業務処理期間を過ぎてから入力した仕訳について、後から付け足したという事実が確認できること
  • 帳簿間の相互関連性 → 仕訳帳と総勘定元帳など、帳簿どうしのつながりをたどって確認できること
  • 検索機能の確保 → 日付・金額・取引先で目的の記録を探し出せること
📖 「追加入力の履歴」が求められる理由
訂正と削除の履歴だけでは、後から都合のよい仕訳を足すという操作を防げません。そこで、通常の業務処理期間を過ぎた入力についても、その事実を後から確認できることが求められています。

国税庁の取扱通達(8-10)では、入力時に個々の記録事項へ入力日や一連番号が自動的に付され、それを訂正・削除できないシステムであれば、この要件を満たすとされています。入力日や連番の順序を見れば、後から足した記録が分かるという考え方です。

なお通達(8-7)によれば、いわゆる反対仕訳を追加して元の記録を打ち消す方法も「訂正又は削除」に含まれるとされています。伝票を消さずに逆仕訳を入れる処理も、履歴の対象になるということです。

これらは手書きの帳簿やExcelでは基本的に満たせません。訂正の履歴が自動で残る仕組みや、帳簿間の関連性を保持する構造が必要になるためです。ここが、今回の改正が「デジタル化している事業者ほど控除が大きくなる」と言われる理由です。

✓ 検索機能には緩和規定があります
国税庁の要件には注記があり、「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしている場合には、検索機能のうち条件2・条件3の機能は不要とされています。

「ダウンロードの求め」とは、税務調査などの際に、税務職員から電子データの提出を求められたら応じられるようにしておくことです。この対応をしていれば、範囲指定検索や組み合わせ検索の機能までは求められません。

なお「優良な電子帳簿」のメリットは控除額だけではありません。国税庁は、あらかじめ届出書を提出しておくことで、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される制度を設けています。申告にミスがあったときのペナルティが軽くなるという、控除とは別の利点です。

✓ 要件の原文はここで確認できます
要件の全体像はフローチャートで示されています。自分の帳簿がどの段階にあるかを確認したいときは、原典に当たるのが確実です。

国税庁「優良な電子帳簿の要件」
POINT03
対象になる帳簿は「仕訳帳と総勘定元帳」だけではない
令和6年から「その他必要な帳簿」の範囲が明確化されています

優良な電子帳簿の要件を満たす対象となるのは、国税庁が「特例国税関係帳簿」と呼ぶ帳簿です。所得税では、所得税法施行規則第58条第1項に規定する仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿とされています。

ここで見落とされやすいのが「その他必要な帳簿」です。国税庁は令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する所得税について、この範囲を具体的に示しています。

  • 売上その他収入に関する事項 → 売上帳
  • 仕入れその他経費に関する事項 → 仕入帳、経費帳
  • 売掛金に関する事項 → 売掛帳
  • 買掛金に関する事項 → 買掛帳
  • 手形上の債権債務に関する事項 → 受取手形記入帳、支払手形記入帳
  • その他の債権債務に関する事項 → 貸付帳、借入帳など
  • 減価償却資産に関する事項 → 固定資産台帳
  • 繰延資産に関する事項 → 繰延資産台帳

副業や小規模な事業であれば、手形や繰延資産のようにそもそも発生しない項目も多いはずです。存在しない帳簿を作る必要はありません。ただし売上帳・経費帳・固定資産台帳あたりは多くの方に関係します。

ここで実務上ありがちなのが、会計ソフトでは仕訳を入れているのに、固定資産だけ別のExcelで管理しているというケースです。この状態だと、その帳簿は優良な電子帳簿の要件を満たしません。会計ソフトの中で完結させておくことが、結果的に要件を満たす近道になります。

POINT04
準備の期限は2028年ではなく、2026年内
ここが、この改正でいちばん誤解されやすいところです

75万円控除を使うのは2028年3月の申告です。そのため「まだ2年ある」と考えてしまいがちですが、実際の準備期限はもっと手前にあります。

理由はシンプルで、優良な電子帳簿は「その年の最初から」要件を満たしている必要があるためです。対象になるのは2027年1月1日から12月31日までの取引ですから、2027年1月1日の時点で、訂正削除履歴が残る状態になっていなければなりません。

⚠ 年の途中で設定を変えても、さかのぼれません
会計ソフトの「優良な電子帳簿」に対応する設定は、オンにした時点から履歴が残り始めます。2027年の秋になって設定をオンにしても、その年の1月から9月までの記録にさかのぼって履歴が付くわけではありません。

つまり2026年中に会計ソフトを決め、設定を済ませておく必要があります。これが「まだ先の話」ではなく「今年中の話」である理由です。

もう一つ、届出書の期限と設定の期限は別物である点にも注意が必要です。

届出書の名称は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」という長いものです。この届出書自体は、適用を受けようとする年の翌年3月15日(法定申告期限)までに提出すればよいとされています。

ここで「届出は翌年3月でいいのか、では急がなくていい」と考えてしまうのが、いちばん危ない誤解です。届出書は後から出せますが、帳簿そのものが年初から要件を満たしていなければ、届出書を出しても要件は満たせません。紙の手続きは後でも間に合う、しかし帳簿の実態は後から作れない、という関係になっています。

✓ 今年中にやっておくとよいこと
1. 会計ソフトを使っていない方 → 2026年中に導入し、2027年1月から使い始められる状態にする

2. すでに会計ソフトを使っている方 → そのソフトが優良な電子帳簿に対応しているか、対応するための設定が必要かを確認する

3. 紙で申告している方 → e-Taxでの申告に切り替える準備をする(これをしないと55万円が10万円になります)
POINT05
使っているソフトが対応しているかを確認する方法
公式に確認できる一覧が公開されています

「自分の使っている会計ソフトは優良な電子帳簿に対応しているのか」を調べるとき、各社の宣伝文句を読み比べるよりも確実な方法があります。

JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)が公開している「電子帳簿ソフト法的要件認証製品一覧」です。これは電子帳簿保存法の要件を満たしているかを第三者が認証した製品のリストで、優良な電子帳簿の機能要件についての承認を含んでいます。認証を受けた製品は国税庁のサイトにも掲載されます。

📖 認証は2つのパターンに分かれています
パターン1(作成・保存):電子帳簿を作成し、かつ保存するソフト

パターン2(保存):電子帳簿の保存のみを行うソフト

自分で帳簿をつけるために使う会計ソフトであれば、パターン1に該当するかどうかを見ることになります。

このリストには、弥生・マネーフォワード・TKC・ソリマチ・PCAなど、多くの会計ソフトメーカーの製品が掲載されています。個人事業主や副業の方が使うことの多い製品も含まれています。

✓ 認証製品の一覧はここで確認できます
使っているソフト、または検討中のソフトが掲載されているかを確認できます。

JIIMA「電子帳簿ソフト法的要件認証製品一覧」
⚠ 「一覧に見当たらない=使えない」と即断しないでください
認証には複数の種類があります。電子帳簿ソフト法的要件認証のほかに、電子取引ソフト法的要件認証やスキャナ保存ソフト法的要件認証などがあり、これらは別の認証です。そのため、ある一覧に載っていないことが、そのまま「優良な電子帳簿に対応していない」ことを意味するとは限りません。

またJIIMA認証は任意の制度であり、認証を受けていないソフトが要件を満たせないと決まっているわけでもありません。最終的には、使っているソフトの提供元が公表している情報で確認してください。

なお、75万円の要件には「優良な電子帳簿」のほかに「請求書データ等の自動連携」という新設のルートも設けられる方向とされています。ただし現時点では、具体的にどの製品のどの機能が該当するのかが明らかになっていません。対応を進めているメーカーも限られているとみられるため、いま準備するなら「優良な電子帳簿」のルートで考えるのが現実的です。

POINT06
2026年内に間に合わなかった場合はどうなるか
諦める必要はありません。ただし1年ずれます

ここまで「2026年内が期限」とお伝えしてきましたが、すでに年末が近い方や、いま初めてこの改正を知った方もいらっしゃると思います。間に合わなかった場合にどうなるかを、正直に整理しておきます。

結論から言うと、75万円控除が永久に使えなくなるわけではありません。1年単位で判定されるため、取り逃がすのは「その年の分」だけです。

✓ 間に合わなかった場合の考え方
2027年1月1日に間に合わなかった場合
令和9年分(2027年の取引)は65万円のままになります。差額の10万円分は取り逃がしますが、それ以上の不利益はありません

次のチャンスは2028年1月1日
2027年中に設定を済ませれば、令和10年分(2028年の取引)から75万円が使えます

取り逃がす金額の目安
控除10万円分の差です。所得税と住民税を合わせた税率が20%程度の方なら、1年あたり2万円前後の負担差になります

この「1年あたり2万円前後」という金額をどう見るかは、方によって判断が分かれるところです。慌てて自分に合わないソフトを選ぶくらいなら、1年遅らせて納得のいくものを選ぶという判断も十分に合理的です。

⚠ ただし「紙で申告している方」は話が別です
ここまでの話はすでにe-Taxで65万円控除を受けている方を前提にしています。紙で申告している方は、事情がまったく違います。

紙のままだと、令和9年分から55万円が10万円になります。差は45万円で、先ほどの10万円とは桁が違います。税率20%程度なら年間9万円前後の負担増です。

e-Taxへの切り替えは「10万円を取りに行く話」ではなく「45万円を失わないための話」です。優先順位はこちらのほうが明確に高くなります。
✓ そもそも青色申告をまだ始めていない場合
ここまではすでに青色申告をしている方に向けた話です。副業を始めたばかりで、開業届も青色申告の承認申請もこれからという方は、控除額の前に出す書類と期限のほうが先になります。承認申請には期限があり、過ぎるとその年は青色申告そのものができません。その順番を1冊にまとめました。
副業の税金、2月に泣かないための本(Kindle Unlimited なら0円で読めます)
75万円・65万円という金額は、青色申告の承認を受けていて初めて出てくる話です。入口を飛ばすと、そもそも土俵に乗れません。

もう一点、2026年内に設定だけ済ませておくという選択肢もあります。会計ソフトの「優良な電子帳簿」の設定をオンにしておくこと自体は、その年の申告内容を変えるものではありません。先に環境だけ整えておき、届出書を出すかどうかは後から判断する、という進め方が可能です。

⚠ 制度は今後変わる可能性があります
この改正は令和8年度税制改正によるもので、適用は令和9年分からです。施行までに詳細な要件が追加・変更される可能性があります。

特に「請求書データ等の自動連携」ルートは現時点で具体的な内容が示されていません。準備を進める際は、国税庁の最新情報とお使いのソフトの提供元の案内をあわせて確認してください。
まとめ:この改正で確認すべき3つのこと
POINT 01
紙で申告していると55万円が10万円へ。帳簿は同じでも45万円分の控除を失う
POINT 02
65万円のままだと新設の75万円との差10万円を取り逃がす。追加要件は優良な電子帳簿
POINT 03
要件は訂正・削除・追加入力の履歴と、帳簿間の相互関連性、検索機能の確保
POINT 04
対象は仕訳帳と総勘定元帳だけでなく売上帳・経費帳・固定資産台帳なども含む
POINT 05
適用は令和9年分(2027年の取引・2028年3月申告)。準備の期限は2026年内
POINT 06
届出書は翌年3月15日まででよいが、帳簿は年初から要件を満たす必要がある

この改正は「控除が10万円増える」という話として語られがちですが、実際にはデジタル対応の度合いによって控除額に差をつけるという設計です。対応している人は増え、していない人は減ります。

そして重要なのは、やるべきことの中身自体は難しくないという点です。会計ソフトで帳簿をつけ、設定を確認し、e-Taxで期限内に申告する。すでに多くの方が半分は満たしています。問題は難易度ではなく、期限が2026年内であることに気づいているかどうかです。2028年の申告時に気づいても、そのときにはもう間に合いません。

自分がどの区分になるか、確認しておきたい方へ

「いま65万円なのか55万円なのか分からない」「使っているソフトが対応しているか自信がない」——区分の判定を間違えると、気づいたときには1年分の控除を取り逃がしています。判断に迷うときは、第三者に一度確認してもらうと整理がつきます。

お金の悩みやそれにまつわる疑問や相談お受けします

税理士事務所での実務経験をもとに、経理まわりのご相談をお受けしています。※具体的な税額の計算・申告書の作成・個別の税務判断は税理士業務のため承っておりません。

この記事は2026年9月2日時点の公表情報(国税庁「優良な電子帳簿の要件」、国税庁「電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)」8-7・8-10、電子帳簿保存法施行規則第5条第5項第1号、国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)「電子帳簿ソフト法的要件認証製品一覧」)および令和8年度税制改正の内容に関する各社の解説をもとに作成しています。青色申告特別控除の改正は令和9年分(2027年1月1日〜12月31日の取引)から適用される内容であり、施行までに詳細が変更される可能性があります。とくに75万円控除の要件のうち「請求書データ等の自動連携」については、対象となる具体的な機能や製品の範囲が本記事作成時点で明らかになっていません。本記事はこの要件について確定した内容をお伝えするものではありません。会計ソフトの個別製品が「優良な電子帳簿」の要件を満たすかどうかは、各製品の仕様・設定状況・利用プランによって異なります。本記事は特定の製品について要件を満たす、または満たさないと判定するものではありません。JIIMA認証は任意の認証制度であり、認証の有無が要件充足の唯一の基準ではありません。導入・変更を検討される際は、必ず各提供元の公式情報をご確認ください。控除額の増減にともなう税負担の変化として本文に示した金額は、税率を一定と仮定した概算であり、実際の税額は所得金額・各種控除・住民税の計算方法によって異なります。個別の判断にあたっては、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。本記事にはアフィリエイト広告および筆者自身の出品サービスの紹介が含まれています。
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